やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (821レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

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(1): 2024/08/04(日)16:37 ID:4ZO5IlYc(1/4) AAS
> そこが私の悩みポイントで、前会社は引き抜き対策のためか有能な人を独立させないためか
> 基本的に作品に携わった方の名前を何処にも記載しておりません。
> 就業規則の「第三者に制作にかかわっていたことを開示してはいけない」というのもそ れが理由だと思われます。

単に作品に関わった者の氏名を記載しないだけでなく、社内でもそれは秘密にされていた?
要するに、商品の原価がいくらとかマル秘のノウハウのように機密情報なのか、それにふさわしい秘密情報として取り扱われていたのかどうか。(おそらくそうではないはず)
もし秘密情報ならその公表は旧会社の法的保護に値する利益を侵害したことになる。
そうではなくて、単に氏名を公表していなかっただけなら、そのポートフォリオの公表は旧会社の権利利益を侵害するものではないのではないか。
594
(1): 2024/08/04(日)16:43 ID:4ZO5IlYc(2/4) AAS
これは不正競争防止法の「営業秘密」に該当するか否かという問題に関わる。
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(1): 2024/08/04(日)16:53 ID:4ZO5IlYc(3/4) AAS
不競法上の「営業秘密」(2条6項)とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られてないものをいう」とされている。誰がその作品を作成したかは、敢えて言えば営業上の情報かも知れないが、「秘密として管理」や「公然と知られていない」要件を満たさないと思われる。
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(1): 2024/08/04(日)19:22 ID:4ZO5IlYc(4/4) AAS
>>596
ポートフォリオ公開にケチを付けるとしたら、
従業員独立による競業を防止する目的でしょ。
それならケチを付けられる可能性はある。
ただ、相手にケチを付ける法的根拠があるのかが問題だけど、
本件では自分が見る限りそれは見当たらないように思える。
(会社側はあなたの退職に際して、ポートフォリオ不公開の合意をすることもできたはずなのにそれをしていない。)

もし心配なら、弁護士会の有料相談に行ってセカンドオピニオンを聞いてみるといい。
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