やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (821レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
485: 2024/06/14(金)00:39 ID:EVaf1Xf2(1/3) AAS
>>483
民事の訴訟リスクももちろんあるけれど、
組戻しを拒否するだけじゃなく、誤振込金をそれと知って引き出すと犯罪が成立するおそれがあるよ。
489: 2024/06/14(金)21:30 ID:EVaf1Xf2(2/3) AAS
就業規則の不利益変更なら、労働者の合意を得るか、変更内容が合理的であることが要求される。
最低賃金の上昇に合わせた基本給の拡大という意味では利益変更だが、固定残業代手当部分を削って総額は変わらないというならその点において不利益変更となるのかな?
テクニカルな話なので、あなたのケースが違法か適法かは一概には言いにくい。
本件では会社側には社労士なり弁護士なりがいて、それなりに計算して敢えてその給与規定を設定していると思われる(例えば固定残業代部分が月45時間を超えるような規定の場合は公序良俗に違反すると解されているが、本件では月40時間というギリギリのラインを攻めているあたり)。したがって、本格的に争いたいなら、弁護士の法律相談にいって規則類に違法性がないか調査してもらうのがいいと思う。
491: 2024/06/14(金)21:37 ID:EVaf1Xf2(3/3) AAS
雇用契約書には具体的な計算方法が書いてあるのかな?
その中に当社の給与規定によるという規定はない?
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