やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (803レス)
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302
(1): 03/23(土)08:31 ID:wDZJU98S(1/2) AAS
【名前欄】
 302
【何についての質問】
 フリマアプリでの商標法違反についての質問です
【登場人物整理】
 私、ハイブランド企業、某フリマアプリ
【いつ・何処で】
 3つの某フリマアプリで今年の3月に
【何をされた・何をした】
 3つのフリマアプリで当方出品商品が、「権利者より権利侵害として削除要請があり、該当商品の削除を行う」との通達がありました。
省7
303
(1): 03/23(土)10:45 ID:OQxoMEhZ(1) AAS
>>302
ノーブランドといってもそのノーブランド品を作ってるメーカーが本家ブランドに抵触してる場合もあるからね
それに商標登録品の抵触問題は非常に判断が難しい
誰が見ても明らかなものなら簡単だけど微妙に変えてあるやつとか
まぁでもセールストークにハイブランドの名前を使って販売することは商標法侵害にあたり逮捕もあり得るよ
あと、ハイブランドと消費者を錯誤させ金品を騙って消費者を錯誤させ財物を交付させるのは詐欺罪にあたる場合
それと不正競争防止法違反な

知らなかったからといって許されるものでもないし裁判を起こされる可能性は十分あるね
悪質なほど
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