やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (803レス)
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562(2): 07/26(金)19:55 ID:M2DEYuzn(1) AAS
【名前欄】レス番号でOK
【何についての質問】養育費減額の質問です
【登場人物整理】私・元妻・子供1人
【いつ・何処で】【何をされた・何をした】
2023年9月に調停離婚しました。子供は一人で元妻に親権があります。離婚時に養育費に関しての公正証書を作りました。月20万円(算定表の約2倍)で子供が22歳(後13年)までです。お互いの収入に上下があっても、私に扶養家族が増えても、変更しないと書いてあります。
【何をしたい】
予測できないこととして今月から、会社の経営が急に悪くなり収入が大きく減りました。(現在は予定ありませんが)もし再婚、子供が生まれたとして、将来的に養育費減額調停を申し立てて、減額が認められることはありえるでしょうか。
563: 07/26(金)20:19 ID:LN9rh/dw(1) AAS
>>562
一般論として、事情の変更がある場合には当事者は養育費の減額を申し立てることができるとされているが、それが認められるための具体的な要件としては、?合意等の前提となっていた客観的事情に変更が生じたことに加えて、?その事情変更を当事者が予見できなかったこと、?事情変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと、?合意どおりの履行を強制することが著しく公平に反すること、が必要だとされている。
収入の減少や義務者の扶養家族の増加による負担・支出の増加は典型的な事情変更事由なのだが、本件では公正証書において収入の増減、扶養家族の増加の可能性はある程度織り込み済みとされているので、あなた方当事者の想定を超える内容の事情変更がなければ養育費減額はなかなか認められないと思われる。
ちなみに、そのような条項のない場合で、収入減少について、2割減少した場合事情変更を認める場合が多いとされているようだ。
568: 07/27(土)19:56 ID:TsnS5xcz(1) AAS
>>562
収入減がどの程度の期間と額になりそうなのか見えてこないと回答しようがないよ。
つーか、算定表の倍で収入の増減、扶養家族の増加でも変更しないってどんだけ下に見られてんだよ。
おまえに相当な有責ポイントがあるなら諦めて払い続けろよ。
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