やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (804レス)
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590
(1): 08/04(日)14:13 ID:KY77EhWX(1) AAS
>>589
一般論として言うと、

会社員時代の自己が関わったプロジェクトを自己の業績として一般公開する権利・利益があるかというと必ずしも確立しているわけではない。
ただ、その公開により旧所属会社の権利利益を侵害するならそれが違法行為となり得るし、そうでないなら結果的にそれを禁止することができないので事実上許容されるということになると思われる。

本件の雇用契約書の「業務上知り得た情報」の開示・漏洩禁止は、業務上秘密として扱われている事項の開示等禁止規定だと思われるので、本件のポートフォリオ公開とは関係ないと思われる(誰がプロジェクトに関わったのか自体会社が秘密情報として管理している場合は別)。

次に、就業規則の規定だけれども、具体的にどういう定めをされていた?
自分が関わった作品を公開してはならないというのが、雇用契約継続終了後も公開禁止とする規定であったか否か。
もし否なら、就業規則は基本的に雇用契約継続中しか及ばないので、退職時に、就業中に関わった作品について公開しませんと特に会社と合意したような場合でもなければ、退職後のポートフォリオ公開を禁止する法的根拠はないことになるのではないか。
591: 08/04(日)16:23 ID:+iJ7jw2j(2/5) AAS
>>590
お早い返事をありがとうございます。
助かります。

>自分が関わった作品を公開してはならないというのが、雇用契約継続終了後も公開禁止とする規定であったか否か。
在職中に頂いた就業規則のファイルを探して確認して参りました。
「作成中のものの情報や発売した商品に関わっていたことを第三者に公開してはいけない」といった内容しか書かれておらず、退職後の話については特に言及されていません。

>誰がプロジェクトに関わったのか自体会社が秘密情報として管理している場合は別
そこが私の悩みポイントで、前会社は引き抜き対策のためか有能な人を独立させないためか
基本的に作品に携わった方の名前を何処にも記載しておりません。
就業規則の「第三者に制作にかかわっていたことを開示してはいけない」というのもそれが理由だと思われます。
省4
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