司法書士の本職が語るスレ【145】 (681レス)
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514
(1): 10/01(火)14:49 ID:loWW5nTq(1) AAS
891NTA1H0 とか 4KNFSE1R14 って感じ?
515: 10/01(火)21:30 ID:waVyI8Wm(1) AAS
>>514
ヤクインタイホと、ホケンフセイリイヨウ、わかりずらっ
516: 10/03(木)20:34 ID:F/blHeyR(1) AAS
公知の事実になっているなら通常よりもある程度頑張れば防げるよ
誰も知れ渡っていない案件の方が膨大な負担となるんで、報酬も高額に請求しまーす、それか断りまーす
517: 10/03(木)21:03 ID:CDU/pR7j(1) AAS
>>499
健保1300億円赤字、11年ぶり水準 高齢者医療が重荷に。〜全国健康保険組合(協会健保)の運営には公費が充てられており、国家財政の圧迫要因となる。(日経新聞一面より抜粋)

店が進めるからと言って、整骨院をマッサージ店やストレッチ店の代わりに利用するのは、辞めよう! ひいては税金で穴埋めされるんだし。大阪司法書士会会長も、疑われるようなことを正々堂々と会報に書くのもいかがなものかと。

高い職業倫理観を持って日々精進しましょう!
518: 10/03(木)23:36 ID:mgNEN8KP(1) AAS
良さそうな整骨院を見つけたぞ。最近の整骨院はすげ〜なぁ。メニュー盛り盛りやんけ!

【小林整骨院 西天満】
〜オーダーメイド施術! 豊富なメニュー〜
骨格矯正、筋肉矯正(マッサージ)、トレーニング、ストレッチ、体質改善、鍼、美容鍼、小顔矯正、O脚•X脚矯正、などなど豊富なメニューで患者様1人ひとりにあった施術を探し、ご提供させていただきます。
※健康保険お取り扱いします。来院時は保険証をお持ちください。

3割負担で初診2000円、2回目1200円、3回目以降700円。3回目以降は、1回行くと健康保険組合が1633円負担。週2回ペースで行くと年間104回。金額にして169,832円を健康保険組合が負担。

こんなに負担しても、「「協会けんぽ」の昨年度・令和5年度の決算は、賃上げによる保険料収入の増加などで4600億円余りの黒字となりました。」だってよ。

そっか、それなりに払っているだから、ちょっとは元をとるべく、マッサージやストレッチ利用したくなっちゃうよね。
省1
519: 10/04(金)13:34 ID:GCQuAAUX(1) AAS
取らぬ狸の皮算用。

司法書士だって、週にたった3日だけ決済か相続登記したら、10万×3で週30万、年間52週で1560万。週に3人の仕事を処理するだけで1560万。

実際はどうよ。ちなみに10月1周目決済なし、相続なし。安定してコンスタントに仕事はないのよねー

逮捕された副会長さんとかぐらいだと、どれくらいの年収あったんだろう? ヤクザ絡みの仕事は、相当甘い汁を吸っていたのだろうか?
520
(1): 10/05(土)01:31 ID:Sk3OE9JL(1) AAS
司法書士の主たる業務は、地方裁判所の準備書面や訴状等の裁判書類を作成する事であるから 
1 高度な書く技術
2 高度な論理思考力
の2つの能力を持たないのなら本物司法書士とは言えない。
521: 10/05(土)08:59 ID:BUwIqThb(1) AAS
一度、逮捕された後、有罪が確定すると司法書士の再登録はほとんど難しいみたいだな
522: 10/05(土)14:09 ID:pOzXj5kA(1/2) AAS
>>520
そうあるべきだが、地裁案件においては、法的判断や法律相談をしたら弁護士法違反。

相手方に弁護士ついてたら、たかが100時間の研修して簡単な試験でもらえる簡裁代理権程度の知識と経験では、太刀打ちできないのが現実的。出来の悪い弁護士も中にはいないこともないが。

簡裁で司法書士の関与率も下がってきているし、裁判のIT化で司法書士の裁判離れは一層加速するんじゃね。
523: 10/05(土)14:47 ID:rYKU+hiQ(1/2) AAS
地裁案件でも普通に法律的判断を加えての裁判書類作成の相談は合法だが?
無知ではないか?
524: 10/05(土)14:54 ID:rYKU+hiQ(2/2) AAS
違法を指摘するなら具体的なことを指摘してもらわないと、法律家なら当然であるべきだよ
525: 10/05(土)15:15 ID:xN44MKLP(1) AAS
地裁以上、家裁以上も法律的判断を加えての裁判書類作成の相談は合法であり、指摘すること自体が間違いだと思いますね
526: 10/05(土)15:16 ID:De9MvCpo(1) AAS
6.大阪高裁平成26.5.29判決(民集70巻5号1380頁)和歌山訴訟

司法書士法3条1項4,5号で許された裁判書類作成関係業務及びこの事務について相談に応じる業務の範囲については,同項6,7号の代理権とは異なり,何ら限定が付されていない。それは司法書士が裁判書類の作成そのもの及びこの事務に付随する必要不可欠な業務のみを行うことが予定されているからであると解される。したがって,司法書士が裁判書類作成関係業務を行うに当たって取り扱うことができるのは,依頼者の意向を聴取した上,それを法律的に整序することに限られる。それを超えて,法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行ったり,委任者に代わって実質的に意思決定をしたり,相手方と直接交渉を行ったりすることは予定されていないものと解され,司法書士の裁判書類作成関係業務としての行為がこれらの範囲に及ぶときは,同項4,5号の権限を逸脱することになるものと解すべきである。
527
(1): 10/05(土)15:34 ID:PoPQ5g92(1) AAS
その判例ではない
高松高裁昭和54年6月11日判決
これが今でも指標となっている
528: 10/05(土)15:41 ID:pOzXj5kA(2/2) AAS
司法書士法
第三条(業務)司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
529: 10/05(土)15:43 ID:UqSRmhlF(1) AAS
>>527
両方とも判例ではないけどな
530: 10/05(土)16:19 ID:Y3I/9U1U(1/2) AAS
最高裁の判例がなく、最高裁では判断できないのであれば、勝手に意見を述べても、それはただの一つの意見にすぎないな
531: 10/05(土)16:23 ID:Y3I/9U1U(2/2) AAS
要はその弁護士法違反、違法というただの一つの指摘が最高裁の判例もない、ただの一つの感想であると思うよ
532: 10/05(土)17:00 ID:NtIoGYOl(1/2) AAS
では、弁護士法違法"のおそれあり"ということで。

ところで、健康保険の不正利用していたら、それは司法書士法違反、規範違反でいいのかなあ?

司法書士法
第二条(職責)司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

司法書士行為規範
14条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
533: 10/05(土)19:25 ID:NK/tgm92(1) AAS
こんなところでぎゃーぎゃー喚いてないで本人に聞けよ、大阪会
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