条例メモ (442レス)
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(1): 2011/03/07(月)02:05 ID:HTW3NZzs0(16/94) AAS
日本ユニセフ
外部リンク[html]:www.unicef.or.jp
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セーブチルドレン
外部リンク:fwge1820.spaces.live.com
外部リンク[html]:www.savechildren.or.jp
上記キャンペーンにおける財団法人日本ユニセフ協会の主張は以下の4点です[i]。
① 児童買春・児童ポルノ等禁止法の処罰対象となるか否かを問わず、
  子どもに対する性的虐待を性目的で描写した写真、動画、漫画、アニメーションなどを製造、譲渡、貸与、
  広告・宣伝する行為に反対します。
② 政府・国会に対し、児童買春・児童ポルノ等禁止法の改正を含め、下記各点に対する早急な対応を求めます。
(ア) 他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有(単純所持)を禁止し処罰の対象とする(第7条)
(イ) 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、
   「準児童ポルノ」として違法化する(第2条)。
  具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフトおよび18歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含む。
(ウ) 国及び地方公共団体による児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発を「義務」づける(第14条)
(エ) 「児童ポルノ」等の被害から、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制を整備する。
   そのために具体的な計画の策定を国に義務付け、担当省庁に実施結果を国会に報告する義務を課す(第16条)
③ メディア、各種通信事業、IT事業、ソフト・コンテンツ製造・制作・販売等の各業者、業界、
  ならびに関連団体による上記①に示す著作物等の流布・販売を自主的に規制・コントロールする
  官民を挙げた取り組みを応援するとともに、より一層の取り組みを求めます。
④ 検察・裁判所はじめ全ての法曹・司法関係者に対し、
  子どもポルノが子どもの人権ならびに福祉に対する重大な侵害行為であるとの基本認識の下、
  児童買春・児童ポルノ等禁止法事犯に対し厳格に同法を適用し、刑を科すよう求めます
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