条例メモ (442レス)
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75: 2011/05/27(金)02:03 ID:71Ocas8o0(6/29) AAS
「コンピューター監視法案」ついに審議入りも、日弁連や民主党内からも懸念、疑問の声が
2011年05月26日 09:38 JST

【PJニュース 2011年5月26日】「コンピューター監視法案」、ついに実質審議入りも、疑問の声多数噴出している。
さまざまなところで反対意見が報じられてきた「コンピューター監視法案」(正式名称 情報処理の高度化等に対処するための
刑法等の一部を改正する法律案)だが5月25日、衆議院法務委員会において、ついに実質的な審議入りがなされた。
しかし、この件に関しての大メディアの動きは鈍く、本記事を書いている現段階では、審議入りの事実はほとんど報じられていないのが現状だ。

一方で、「令状無しでの保全要請」、「ウィルス作成・取得・保管罪設置」、「わいせつ物基準広範化」など、
この改正案には多くの問題点が指摘されている。実際の審議の場でも、民主党の複数の議員が、
法案に懐疑的な立場で質問を行う事態となった模様だ。なお、質問にあたった民主党、橘秀徳議員は、
公式ブログ内で「民主党でも多くの議員が反対しながら閣議決定され、国会に提出されたものです」
省8
76: 2011/05/27(金)02:03 ID:71Ocas8o0(7/29) AAS
しかも、多くの刑法が一度に改正される形を取っているので、全く種類の異なる法律の改正案が同時に提示され、
法案を一つずつ精査していくのが難しい形となっている。本来、単一案件としても、多くの議論を必要とするような改正案が、
言わば「抱き合わせ」的な形で、設置され、あるいは変更されようとしている。法案改正の是非は置くとしても、
「タイミング」と「方式」の二点については、今回の場合、批判するに足るものがあると思われる。

多くの法案を変更させるだけの喫緊性のある問題が存在するとするなら、十分な議論を保証する必要があるし、
議論に必要な時間が得られるタイミングをはかる必要があるはずだ。

●「ウィルス作成・取得・保管罪」は本当に必要なのか?
今回の「改正」の目玉の一つが、コンピューターウィルスなどのサイバー犯罪に対応するためとされている「ウィルス作成罪」だ。
しかし、ウィルスを作成し配布したりした人間が既存法で対処できないというわけではない。
現に、「イカタコウィルス」を作成・配布したとされる容疑者は、器物損壊罪で検挙されている。
省6
77: 2011/05/27(金)02:04 ID:71Ocas8o0(8/29) AAS
これについて法務省からは「正当な理由がないのに、無断で他人のコンピューターにおいて実行させる目的で、
ウイルスを保管した場合」に成立するものだとして、単にウイルスを送りつけ られて感染させられた場合などは、
そもそもウイルスであるとの認識を欠く場合も多いと考えられる上、仮にウイルスであることを知ったとしても
要件を満たさ ないため罪は成立しないと説明している(外部リンク:internet.watch.impress.co.jp
との説明があったと報じられているが、その「目的」をでっち上げられる危険性、あるいは「自白」させられるというような懸念が払しょくされていない以上、
法務省の説明があるから安心だということにはならないだろう。

こうした点を総合的に考えて、既存法によって対処できる状況がありながら、
わざわざ法律を新設するメリットは非常に少なく、デメリットは大きいと考えることができる。

●令状なしの「保全要請」は本当に「問題がない」のか?
「令状がない状態で、捜査機関によるプロバイダーなどに通信履歴の保全要請が可能になる」部分も、
省9
78: 2011/05/27(金)02:04 ID:71Ocas8o0(9/29) AAS
●「わいせつ物」範囲拡大によって、ネット上などへのアダルトコンテンツへの影響が懸念

また、今回の一連の改正案では、「わいせつ物」の定義の拡大も盛り込まれている。
具体的には、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」という基準が設けられており、
ネットワーク上での「わいせつ」な記録を送信した等々の場合でも法的処罰の対象になることが明記された。
また、旧来の「わいせつ物」の定義の中にも「電磁的記録に係る記録媒体その他の物」が含まれ、
これによって、ゲームやアニメ、実写ポルノなどを記録したDVDなども「わいせつ物」に含まれると、より明示される形となった。
「わいせつ物」の基準は、かなり曖昧な部分があり、しかも「松文館事件」に見られるように、
実写か漫画などの二次元創作物かを問わない。つまり、同人誌のDL販売やゲーム、アニメなどのDVD、
そして、電子的ネットワーク上で、アニメのイラストを送信したり公開したりした場合でも、
「わいせつ」だと「判断」された段階で、法的処罰の対象となり得るという規定だ。
省12
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