この人知ってる?? (221レス)
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(3): 2008/03/06(木)01:50 ID:???0 AAS
信用毀損罪 刑法233条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
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