エビデンスエビデンスうるせぇ情けねぇ (816レス)
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290: 04/02(火)15:09 ID:TxBAmmyw(5/5) AAS
>>280
入居条件と居住権利の譲渡は別
法律で親子親族間譲渡は不可
それ以上でもそれ以下でもない
不可は不可
そんなこともわからないで謎レス入れてるのがアスペルガーで義務教育終えれなかったエビデンスの人生の縮図w
いくら駄々っ子しても将来的に城浜団地住めなくなって浮浪者か野垂れ死にか施設送りw
終わってるね
291: 04/02(火)15:11 ID:Hzfldp1k(12/58) AAS
それはどの法律のどの条項で定められてるのか言える?
292
(1): 04/02(火)15:13 ID:YvGlsGte(1/2) AAS
浮浪者の野垂れ死には悲惨だよ
餓死寸前で身体動けなくなってハエにたかられて目や鼻や口の粘液出てるところに卵産みつけられて自分の身体にウジが湧いてる恐怖に怯えながら死んでいくんだよ
人として最後の最期まで終わってる感じでエビデンスらしいけどw
どんまい😉
293
(1): 04/02(火)15:16 ID:Hzfldp1k(13/58) AAS
例えば名古屋市は入居名義人死亡後3親等内で入居承継できるけど
これは法律に逆らってるってこと?
294: 04/02(火)15:21 ID:YvGlsGte(2/2) AAS
>>293
外部リンク[html]:jcp-tsur.world.coocan.jp
それ特例で普通は出なきゃならないね
295: 04/02(火)15:22 ID:lo/hljeL(1/8) AAS
俺がエビデンスなら人生悲観して続けてられない。。。
296
(1): 04/02(火)15:23 ID:Hzfldp1k(14/58) AAS
おっそれ地雷だけど大丈夫か?
この「通知」はガイドラインであり、法的拘束力はなく、実施するかどうかは市の裁量に委ねられています。
とバッチリ書いてあるけど
297: 04/02(火)15:24 ID:lo/hljeL(2/8) AAS
■入居継承の厳格化

 公営住宅の入居継承については、1994年9月に国が策定した運用指針で、「原則として入居名義人の3親等以内の同居親族」を対象とすることをしめし、市でも3親等まで認めてきました。

 ところが2003年9月、国土交通省の諮問機関である「公営住宅管理に関する研究会」が「報告書」をまとめ、「同居者や相続人が使用権を当然に承継することは、公平性を著しく害し、公営住宅の制度趣旨にも反する」として、「事業主体の判断により柔軟に対応できるようにする必要がある」と提言しました。

 これを受けて05年12月、国土交通省は住宅局長名で「公営住宅管理の適正な執行について」という通知を出し、入居名義人が死亡または退去した場合、その承継を原則配偶者のみとし、例外規定として「高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要のある者」が承継できるとしました。

明確に記載あるけど見えないのかな?
298
(1): 04/02(火)15:25 ID:Hzfldp1k(15/58) AAS
特例ではないね
市の裁量だね
そもそも法律では無いね
299: 04/02(火)15:27 ID:lo/hljeL(3/8) AAS
>>298
でもお前継続して住めないの対象でしょ

どうするの?
300
(1): 04/02(火)15:28 ID:Hzfldp1k(16/58) AAS
俺は公営住宅に住んでないから大丈夫だと思うよ
301: 04/02(火)15:28 ID:lo/hljeL(4/8) AAS
原則配偶者のみとし

原則の意味わかってる?

その原則というのが憲法でいて法律による原則だよ
302
(1): 04/02(火)15:29 ID:Hzfldp1k(17/58) AAS
ほーん
じゃあその憲法の当該条項はどれ?
303: 04/02(火)15:29 ID:lo/hljeL(5/8) AAS
>>300
はい逃げたw

将来野垂れ死に野郎w

震えながら親の死を待つの?

親も安心して死ねないねw

可哀想
省1
304: 04/02(火)15:32 ID:lo/hljeL(6/8) AAS
>>302
公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はないというべきである。
【最高裁平成2年10月18日判決(民集44巻7号1021頁)より】
という判決が最高裁で出ています。

公営住宅法 第23条 公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。
イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合、入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を参酌して、イの政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
二 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
とある為、親子間であろうと使用権は相続できません。
305
(1): 04/02(火)15:32 ID:Hzfldp1k(18/58) AAS
答えられるかな~笑
306: 04/02(火)15:33 ID:lo/hljeL(7/8) AAS
>>305
まだ逃げる?
307: 04/02(火)15:35 ID:Hzfldp1k(19/58) AAS
公営住宅法のどこに原則配偶者のみとの記載があるのかな?
308: 04/02(火)15:36 ID:lo/hljeL(8/8) AAS
駄々っ子いい加減にしろ
付き合いきれん
309: 04/02(火)15:37 ID:Hzfldp1k(20/58) AAS
おっ答えられないね笑
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