エビデンスエビデンスうるせぇ情けねぇ (816レス)
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(2): 04/02(火)17:01 ID:25fvM3Mr(12/25) AAS
おれも調べてみたけど普通に住み続けられるみたいだね。

(4)承継承認(法27条6項)
入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当
該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主
体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。
(国土交通省令で定める事項)(規則11条)
事業主体は、次のいずれかに該当する場合においては、承認をしてはならない。
・承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(入
居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)
・承認を受けようとする者の収入が月収39.7万円を超える場合
・当該入居者が、不正入居や家賃滞納等の明渡事由に該当する場合
ただし、事業主体は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により、
入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者について、引き続き、当該
公営住宅に居住させることが必要であると認めるときは、上記にかかわらず、承認を
することができる。
※ 原則として入居名義人が死亡又は離婚した場合において、承継事由発生時の入
居名義人の同居親族(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している
者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)につい
て行うことができることとしている。(平成6年9月29日付け住総発第171
号住宅局総務課長通知)
外部リンク[pdf]:www.mlit.go.jp
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