[過去ログ] 過労死 東急ハンズ不買運動 ブラック企業 23 林田力 [無断転載禁止]©2ch.net (926レス)
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155: 2017/01/28(土)08:38 AAS
職場のパワハラは、厚労省の検討会によれば「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は
職場環境を悪化させる行為をいう」と定義されています。典型としては
(1)暴行・傷害
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
(3)隔離・仲間外し・無視
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
(6)私的なことに過度に立ち入ること――などが挙げられています。
上司がこうしたパワハラをした場合、パワハラ行為の動機・目的、時間・場所、態様等を総合的に判断し
、「職務を遂行する過程において部下に対して、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、社会通念に照らし客観的な
見地からみて、通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為をしたと評価される場合」は
、被害者の人格権を侵害する不法行為になるとした裁判例があります。
命に関わらなくても、肉体的苦痛や精神的苦痛を受けたときは、被った損害について上司だけでなく使用者である会社も
使用者責任を負うことになります。会社にとっては良好な職場環境を保つことは経営のためにも必要なはずです。
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