[過去ログ] 【土佐市カフェ】ニールマーレについて語ろう ★8 (1002レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
22: 03/02(土)22:59 ID:ezhoUJrv(4/4) AAS
>>19
キュウリみたいに延々NPO叩きのコピペしてたり
バカオみたいにバカにするようなことしてるならまだわかるが、
ただ真面目な議論の中で非について触れただけで感情的になるやついるよな
身内か何かかと思うくらい一方的に必死
23: 03/02(土)22:59 ID:bwkGJifT(6/6) AAS
・行政財産は公平な利用が求められるので特定のカフェの長期占有はなじまない
・指定管理者の是非は議決事項なので市と議会の問題、カフェオーナーが指定管理者うんぬん語るのはお門違い
24: 03/02(土)23:02 ID:1t0fTC0B(1) AAS
出資くんに反論しただけで急にバカオ認定するからキモいんだよ
25
(1): 03/02(土)23:46 ID:0yWeasIJ(4/4) AAS
崖店ツイート

新聞に「賃貸契約はなく利用許可申請などの書面も交わしていなかった」という内容が出ています。オーナーはカフェ運営を商売としてではなく地域おこし協力隊の与えられたミッションとして『土佐市役所の事業』として始めました。契約書が無い理由には複雑な経緯があります。後日わかりやすく説明します
Twitterリンク:kurumi121422

結局、これが無いままなんだよね。
その複雑な経緯が一番のポイントなのに
言わないなら悪いままだよ
Twitterリンク:thejimwatkins
26: 03/03(日)00:11 ID:vSXsxtEc(1/4) AAS
ミッションて
宗教脳やな
27: 03/03(日)00:23 ID:ZmF8r9Bz(1/14) AAS
複雑な経緯は弁護士頼んでたなら何故弁護士に代筆等してもらわなかったのか
28: 03/03(日)00:50 ID:fkAFU/Ic(1/4) AAS
確か弁護士既におりてたんじゃないか
結果的にカフェもNPOも感情的になりすぎて
どちらも弁護士逃げ出してたはずや
29
(2): 03/03(日)01:13 ID:2tF00cs8(1/6) AAS
>>7
使用許可じゃなくて利用許可だし公務員が作成していないので公文書でもない
市役所でパートやってました程度の知識だな
30
(1): 03/03(日)01:20 ID:ZmF8r9Bz(2/14) AAS
>>29
自説に都合のいい前提を置いた決めつけの議論につきあうのは不毛ですので、自説開陳はノートでどうぞ
31: 03/03(日)01:21 ID:ZmF8r9Bz(3/14) AAS
前スレにも書いたけど

行政財産は目的外使用許可というスキームしか使えない。まあ、使用料をとるから賃貸借契約と実態は変わらないけれど。ただし賃貸借契約とは異なり、行政需要が生じたときなどは速やかに立ち退いてもらわないといけない(「居座り」は認められない)。
9月までの使用料は払うべき
32
(1): 03/03(日)01:23 ID:ZmF8r9Bz(4/14) AAS
カフェの実態は営利として明らかに「目的外使用許可」が必要であるのに、そうした形式をとっていないということで「利用」区分の範囲内としているが、条例にある利用区分とは明らかに態様が異なっているのでどちらか不明であり、途中から「使用(利用)」と書くようにしている
33: 03/03(日)01:25 ID:ZmF8r9Bz(5/14) AAS
RILG 地方自治研究機構によると

指定管理者制度は、平成15年の自治法改正に より、それまでの管理委託制度に代わり採用され た制度です。自治法244条2項括弧書きで、普 通地方公共団体に「指定管理者を含む」と規定し たこと、及び同法244条の4第3項において

「普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関 以外の機関(指定管理者を含む)がした公の施設 を利用する権利に関する処分」と規定したことに より、指定管理者は、施設の使用許可をすること ができることとなりました。しかしながら、前記 の通り「公の施設を利用する権利に関する処分」 について、指定管理者が行うことができますが、 それ以外の公の施設に関する地方公共団体及びそ の機関が有する処分権限を行使することはできま せん。したがって、使用料の減免については、条 例に基づく地方公共団体の機関の権限ですから、 指定管理者はこれを行使することはできません。
34: 03/03(日)01:29 ID:ZmF8r9Bz(6/14) AAS
しかし土佐カフェの件では、目的外使用許可とはなってなく、施設「利用」の範囲内で措置されていなく、その態様が明らかに条例に定められた利用のあり方を超えている。
その超えている利用のあり方は皆さんご存知駐車場込み家賃10万の事。
35: 03/03(日)01:35 ID:fkAFU/Ic(2/4) AAS
NPOは再建してない、意思統一が見られず改善されてないと行政の通達あるけど
理事長派と別の派閥で意見対立して内部分裂でもしてるんかね
36: 03/03(日)01:35 ID:ZmF8r9Bz(7/14) AAS
南風の指定管理者を
NPO新居を追い出し自分達のNPOトサシカケnitariを指定管理者にしたかったのでしょうか?
37: 03/03(日)01:37 ID:ZmF8r9Bz(8/14) AAS
土佐市役所の建築課と産業経済課に勤め南風立ち上げカフェ開業 地域おこし協力隊の活動支援を市職員の立場でしつつNPOトサシカケnitariの副理事長をやってた人が結局キーマン
38: 03/03(日)01:43 ID:ZmF8r9Bz(9/14) AAS
不服があるなら審査請求、取消訴訟で争うことができるわけでしなかった
本当に人気店で売上実績等があるなら、許可取消を認める方向の材料になったかもしれないのに
39: 03/03(日)01:53 ID:alY3czyu(1) AAS
しかし地域まちおこし協力隊は雇用型と委託型が有るけど
土佐市のカフェ問題では、カフェを業務委託を受託した可能性があるの?業務委託でないと、土佐市のカフェ側の地域まちおこし協力隊で移住した話と矛盾しますよね?
40: 03/03(日)01:58 ID:JPBy4tP8(1) AAS
でも土佐市は
「使用許可」しか与えず「なにかあったら切れる」ように「現場を整えていた」のは、とても行政らしくよかったと思う
結果案の定やっぱり…で退居まで相当手こずってたけど
41: 03/03(日)02:04 ID:2tF00cs8(2/6) AAS
>>30
前提なんか置いてないけど、何が見えてる?
脳ドッグを受けた方がいいぞ
1-
あと 961 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.013s