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【元祖ヘイト】中曽千鶴子被告(52)【一審有罪】31 (975レス)
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896
: 2014/04/16(水)10:54
ID:ez1JLZNS(105/178)
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896: [] 2014/04/16(水) 10:54:15.45 ID:ez1JLZNS なお、北朝鮮の国民の著作物については、2011年(平成23年)12月8日に 最高裁は 一般に、我が国について既に効力が生じている多国間条約に 未承認国が事後に加入した場合、条約に基づき締約国が負担する義務が 普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別、 未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに 生ずると解することができず、我が国は当該未承認国との間における 当該条約に基づく権利義務を発生させるか否かを選択できると解するのが 相当である と述べ、 ベルヌ条約は普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締約国に負担させるものでなく、 そして、未承認国である北朝鮮がベルヌ条約に加入した際、 同条約が北朝鮮について効力を生じた旨の告示は行われておらず、 外務省や文部科学省は北朝鮮の国民の著作物について保護する義務を 負わないという見解を示していることから北朝鮮との間に同条約に基づく 権利義務は発生しないという立場をとっている。 という諸事情を考慮すれば我が国はベルヌ条約に基づいて北朝鮮の国民の著作物を保護する義務を負うものでなく、北朝鮮の国民の著作物は著作権法上の保護を受ける著作物にはあたらない 旨を判示した(平成21(受)602)。 http://anago.5ch.net/test/read.cgi/sisou/1396625506/896
なお北朝鮮の国民の著作物については年平成年月日に 最高裁は 一般に我が国について既に効力が生じている多国間条約に 未承認国が事後に加入した場合条約に基づき締約国が負担する義務が 普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別 未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに 生ずると解することができず我が国は当該未承認国との間における 当該条約に基づく権利義務を発生させるか否かを選択できると解するのが 相当である と述べ ベルヌ条約は普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締約国に負担させるものでなく そして未承認国である北朝鮮がベルヌ条約に加入した際 同条約が北朝鮮について効力を生じた旨の告示は行われておらず 外務省や文部科学省は北朝鮮の国民の著作物について保護する義務を 負わないという見解を示していることから北朝鮮との間に同条約に基づく 権利義務は発生しないという立場をとっている という諸事情を考慮すれば我が国はベルヌ条約に基づいて北朝鮮の国民の著作物を保護する義務を負うものでなく北朝鮮の国民の著作物は著作権法上の保護を受ける著作物にはあたらない 旨を判示した平成受
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