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【高卒無職】高田誠(桜井誠)270【入院】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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210
: 2017/07/03(月)01:07
ID:6mZn/mZW(2/4)
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210: [] 2017/07/03(月) 01:07:15.29 ID:6mZn/mZW ○東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010071001.html (自動車の使用の公費負担) 第二条 東京都議会議員及び東京都知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、 六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の候補者の届出のあった日から 当該選挙の期日の前日(法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。) までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、自動車を無料で使用することができる。 >>ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により東京都に帰属することとならない場合に限る。 (ビラの作成の公費負担) 第六条 候補者(東京都知事の選挙の場合に限る。)は、第八条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより 算定した金額にビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第百四十二条第一項第三号に定める枚数を超える場合には、 同号に定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、ビラを無料で作成することができる。 >>この場合においては、第二条ただし書の規定を準用する。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/sisou/1498999842/210
東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 自動車の使用の公費負担 第二条 東京都議会議員及び東京都知事の選挙における候補者以下候補者というは 六万四千五百円にその者につき法第八十六条の四第一項第二項第五項第六項又は第八項の候補者の届出のあった日から 当該選挙の期日の前日法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなったときはその事由が生じた日以下同じ までの日数を乗じて得た金額の範囲内で自動車を無料で使用することができる ただし当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項同条第二項において準用する場合を含むの規定により東京都に帰属することとならない場合に限る ビラの作成の公費負担 第六条 候補者東京都知事の選挙の場合に限るは第八条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより 算定した金額にビラの作成枚数当該作成枚数が法第百四十二条第一項第三号に定める枚数を超える場合には 同号に定める枚数を乗じて得た金額の範囲内でビラを無料で作成することができる この場合においては第二条ただし書の規定を準用する
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