[過去ログ] 【悲報】 余命に扇動されたネトウヨを弁護士が提訴 (883レス)
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486: 2018/05/21(月)14:00 AAS
猪野亨弁護士のブログより抜粋 2
私は個別であれば不法行為が成立するのかは懐疑的です。
仮に認められたとしても損害額は数千円程度ではないかと思います。
こういった事情を考えるのであれば不法行為が成立するのは極めて限定的に考えるべきものであり、
それ故に私は不法行為が成立することには懐疑的なのです。
仮に成立が認められたとしても数千円レベルというのもそういった事情や制度の仕組みがあるからです。
今回の懲戒請求は、大量にみなでやったじゃないかという声が聞こえてきそうです。
その通りです。大量だから問題にはなるのです。だから共同不法行為なのです。
佐々木、北両弁護士も大量であることを記者会見の場でも述べていましたが、自ら共同不法行為だと認めているようなものです。
仮に共同不法行為が成立しても損害として高額になることはあり得ないということです。
少なくとも佐々木、北両弁護士が主張するような1人の弁護士が3億などという数字は明らかに過剰と言わざるを得ません。
全員訴外和解をしたとしても1人の弁護士が5000万円ですが、これとて明らかに過剰です。
どうみたって5000万円の損害など発生しているわけもないのです。
それぞれの年間所得すらも超えるのではないでしょうか。
(所得が5000万円を超える弁護士は多くはなくましてや3億円を超える弁護士はごくごく少数です。
佐々木弁護士らは訴訟費用等の経費をまかなうためとしてカンパも集めもされています。)
この共同不法行為が成立するという見解に対しては、それを頭割りをしたら数千円レベルになってしまう、
みなでやれば怖くないということになって不合理だという批判があります。
しかし、現実の前提として個別の不法行為だとしてもそれが30万円(少なくとも5万円)になるのか、
それ自体が問われているわけです。5万円×1000人で5000万円の損害を被ったということがです。
個別の不法行為という場合には前述したとおり、そもそもの成否の問題、額の問題があり、
共同不法行為よりも主張・立証のハードルは上がります。大量だからというキーワードは使えないからです。
そういった違いを無視して頭割りをしたらという立論は批判として全く意味がありません。
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