[過去ログ] 【8000万】大津綾香★8【立花】 (1002レス)
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68: 04/10(水)22:56 ID:+u4xFyuO0(1/2) AAS
361 名無しさん@3周年 警備員[Lv.5][新][苗] 2024/04/10(水)
そもそも政党交付金の返金原資として借入する時点から問題があるとおもうのだが
そもそも返金不可能だったとみなされるべきでは?
政党助成法(平成六年法律第五号)
施行日: 令和四年六月十七日
第一章 総則
第四条-2
政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、
その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
第四章 政党交付金の使途の報告 (政党交付金による支出の定義等)
第十四条 この章において「政党交付金による支出」とは、政党のする支出のうち、政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとする。
なるほど!政治資金 政党助成関連 総務省
政党交付金による支出
政党のする支出のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金。これに係る果実(利息)を含みます。)を取り崩して充てるものをいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとされています。
なお、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除くこととされています。
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