[過去ログ] 【新台】検査&検定&発売速報【NEWS】その205 ©5ch.net (1002レス)
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423: 2018/01/28(日)12:52 AAS
76 C.ode.d (スップ Sd7a-ySRf) sage 2018/01/28(日) 12:37:05.27 ID:ty/xitzwd
健康増進法
これ自体は15年5月より施行されているが罰則が設けられていなかった。
これに罰則を設けようとしているのが現在の動き。

健康増進法
第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

対象となる場所について「その他」の中に下記が含まれると解釈します。

A.遊技場(ゲームセンター、パチンコ・スロット店、ビリヤード場、ボウリング場、麻雀・囲碁・将棋店、公園、遊園地、カラオケ店)

B.スポーツ施設(ゴルフ場、テニス場、公営競技場など)

C.式場(結婚式場、結婚式披露宴会場、葬儀場、その他各種宴会場など)

D.その他の店舗(ホテル・旅館、銀行、理容・美容店、エステティックサロン、マッサージ店、接骨院、鍼灸院、日焼けサロン、コインランドリー、ガソリンスタンド、銭湯・温泉等入浴施設、休息施設、風俗店、占い店など)

E.交通機関(電車、バス、タクシー、船舶、航空機、駅、バス停、タクシー乗り場、港、空港など)

F.各種施設の待合所・待合席、応接室、会議室、休憩室、洗面所、廊下、階段、出入口
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