[過去ログ] 奴隷契約(誓約)書について (980レス)
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(1): 2005/05/16(月)12:54 ID:64ovW1h8(1/2) AAS
>>375
そもそも、「奴隷契約」は、契約の一般的有効要件を満たさないので、
民事上そのような契約は成立する余地がありません。
したがって、かかる奴隷契約が民事上どのような意味を持つかどうかは
別観点から検討しなければならないことになります。
そこで、SMプレイを行なうにあたり、暴行・傷害・監禁など、個人の
人格権を放棄するについて同意したものとする「同意の存在」を証明する
文書として扱うべきです。すなわち、同意による違法性阻却によって、
不法行為責任を問われないようにするために同意書をとっておくことに
なります。
それを前提に>>375氏の見解を検討すると、確かに、違法性阻却のための
同意は権利侵害行為時に存在する必要があるので、合意書の期限を短く
する理由自体は肯定できるのですが、「合意あるときのみ」という文言を
入れる必要があるのかが疑問です。さっき述べたように、プレイ
時に同意が存在しなければならないことは解釈上、自明だからです。
仮に、期限をつけることに意味があるとしても、調教する側が期限を設
けることは自己の立場を不利にするものであるため、疑問です。
原告たる奴隷側が不法行為を主張してきても、抗弁として契約書(合意書)
を出せば、期間の長短を問わず、プレイ時に同意があることが推定され、
違法性が阻却されることになるのであるから、後は、原告がその推定を覆す
だけの証拠(同意書はあるけど、翻意して同意を撤回したこととか)を出す
負担を負うべきだからです。つまりは、自ら利益を捨てた者がもう一度
権利主張するんだったらそれなりの負担を負えということです。
したがって、調教する側が細かいことうんぬんする必要はなく、奴隷に対し
て、包括的に権利放棄させる旨、サインさせればいいことになります(もち
ろん自由意思が前提)。
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