[過去ログ] 【川崎】エレガンス学院 41時限目【堀の内】 (634レス)
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370: 2010/01/26(火)22:26 ID:DyDpecOz0(19/31) AAS
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、刑法230条に規定される罪。親告罪。民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
概要
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。 ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、
特定しきれない漠然とした集団については含まれない。通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。
つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、
名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、
下記の「真実性の証明による免責」参照)。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(230条2項)。
省2
371: 2010/01/26(火)22:27 ID:DyDpecOz0(20/31) AAS
「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、
公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。 会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。
いわゆる「公然」とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、
その多数人が特定しているときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然ということを妨げることはできない。
道路通行人にも容易に聴取れる状況の下で怒鳴った場合には、公然でないとはいえない。
「名誉」とは、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を
受けない事実で人の社会上の地位または価値)であるとする。これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。
この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。
372: 2010/01/26(火)22:27 ID:DyDpecOz0(21/31) AAS
「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、
『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを
問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、
侮辱罪の問題となる。被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する
(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
省1
373: 2010/01/26(火)23:25 ID:DyDpecOz0(22/31) AAS
被害者
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる
(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
親告罪
名誉毀損罪、侮辱罪については、告訴がなければ、公訴を提起することができない(232条1項)。
被害者の意思を無視してまで訴追する必要が無いから、また訴追によって被害者の名誉が一層侵害される可能性があるからである。
告訴状に被告訴人として指定されていなくとも、共犯であれば告訴の効力は及ぶ。
真実性の証明による免責
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、
真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るため設けられた規定である。公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。
省4
374: 2010/01/26(火)23:26 ID:DyDpecOz0(23/31) AAS
事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。
真実性の証明の法的性質については、処罰阻却事由説と違法性阻却事由説との対立がある。処罰阻却事由説は、名誉毀損行為が行われれば
犯罪が成立することを前提に、ただ、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明の三要件を満たした場合には、
処罰がなされないだけであると解している。これに対し違法性阻却事由説は、表現の自由の保障の観点からも、230条の2の要件を満たす
場合には、行為自体が違法性を欠くと解しているが、そもそも違法性の有無が訴訟法上の証明の巧拙によって左右されることは妥当でない
という批判がある。両説の対立は、真実性の証明に失敗した場合に鮮明になる。
すなわち、処罰阻却事由説からは、真実性の証明に失敗した
以上いかなる場合でも処罰要件が満たされると考えられるが、違法性阻却事由説からは、真実性の錯誤が相当な理由に基く場合、
犯罪が成立しない余地があると考えられる。判例は当初、被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人において
真実であると誤信していたとしても故意を阻却しないとしていたが、後に大法廷判決で判例を変更し、真実性を証明できなかった場合でも、
省2
375: 2010/01/26(火)23:26 ID:DyDpecOz0(24/31) AAS
関連する犯罪
侮辱罪(231条) 通説によれば侮辱罪は、事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされる。
信用毀損罪(233条) 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の財産的信用を毀損した場合に成立する。
名誉毀損罪同様、抽象的危険犯である。
罪数に関する判例 一個の行為で人を非難する際、侮辱の言葉を交えて名誉を毀損した場合、侮辱の言葉は名誉毀損の態様をなすに過ぎず、
名誉毀損罪の単純一罪である。
民法上の名誉毀損
民法710条では、法人の名誉権が侵害された場合の損害にも適用される(最一小判昭和39.01.28・昭和34(オ)901 謝罪広告並びに慰藉料請求[第18巻1号136頁])。
韓国における名誉毀損 韓国では死者に対する名誉毀損罪があり、名誉を損ねるものとされる発言を行えば直系子孫など関係者からの
親告を受けて検察に立件されることとされている[1][2]。また、独島(竹島)は日本のものであると主張する者に対する誹謗中傷は叱責で
省1
376: 2010/01/26(火)23:26 ID:DyDpecOz0(25/31) AAS
個人情報漏洩 (こじんじょうほうろうえい)とは、個人情報を保有する者および個人情報に該当する者の意図に反して、
第三者へ個人情報が渡ることをいう。当該個人情報が顧客情報の場合は顧客情報漏洩(こきゃくじょうほうろうえい)ともいう。
個人情報漏洩に至る要因 従来は各種の名簿を通じた漏洩が主だったが、近年は個人情報の電子データ化が進んでおり、
また情報通信が発達したことから、パーソナルコンピュータやインターネットが何らかの形で絡み情報漏洩に至るケースが増えている。
また、外部記憶媒体の大容量化とあいまって、大規模な個人情報の流出が頻繁に起きている。ノートパソコンや記録メディアの持ち運び
営業で外出する際や自宅など外部で仕事をする際に、ノートパソコンを持ち歩き、何処かに置き忘れたり置引きや
車上荒らしで盗難に遭うケースがある。ノートパソコンは持ち運びに便利で外出先でも顧客情報を見ることができるので重宝されるが、
一方でノートパソコンそのものが中古でも高く売れる可能性があることもあって、盗難に遭うリスクが高い。
記録メディアの持ち運びも危険である。特に2000年以降に発達したUSBメモリやカード型フラッシュメモリ(SDカードなど)は
小型であることが災いし、紛失の恐れがとても高い。コンピュータウイルスの感染コンピュータウイルスに感染することで、
省5
377: 2010/01/26(火)23:30 ID:DyDpecOz0(26/31) AAS
個人情報漏洩事故の原因と予防 盗難や紛失のリスクが高い物は、外部へ持ち運ぶ行為そのものを控えなければならず、
やむをえず持ち運ぶ場合は細心の注意を払うのは勿論、万が一のことも考えて暗号化やパスワードで対策する必要がある。
ウイルスの感染も、ウイルス対策ソフトを導入し常に最新の状態にしておくのは基本であるし、そもそもウイルス感染へのリスクが
高いファイル共有ソフトを使用しないよう徹底する必要がある。したがって、ノートパソコンや記録メディアを持ち運んだことで盗難
や紛失に至った場合も、コンピュータウイルスに感染し個人情報をインターネット上にばら撒いてしまった場合も、
個人情報を扱う者の不注意あるいは知識の無さ(リスクへの認識の甘さ)が原因である。
このような形での個人情報漏洩を防ぐためには、まずは個人情報を扱う者への教育が必須である。個人情報を扱う企業や役所は、
個人情報の徹底管理を社員・職員に教育しなければならないが、それだけでは個人情報漏洩を完全に防ぐことはできないので、
必要に応じて下記のような対策を施すことも検討する。
378: 2010/01/26(火)23:32 ID:DyDpecOz0(27/31) AAS
依存症(いそんしょう、いぞんしょう)とは、WHOの専門部会が提唱した概念で、精神に作用する化学物質の摂取や、ある種の快感や高揚感を伴う特定の行為を繰り返し行った結果、
それらの刺激を求める抑えがたい欲求が生じ、その刺激を追い求める行動が優位となり、その刺激がないと不快な精神的・身体的症状を生じる精神的・身体的・行動的状態のことである。
この状態のことを「依存が形成された」と言う。依存は、物質への依存(ニコチン依存症、摂食障害、薬物依存症、アルコール依存症など)、過程への依存(ギャンブル依存症、インターネット依存症)、人間関係・関係への依存(共依存、恋愛依存症など)がある。
一般的には嗜癖・「中毒」と呼ばれることも多い(“アルコール中毒”、“薬物中毒”など)が、現在医学用語として使われる
「急性中毒」「慢性中毒」は、依存症とは異なる。
疫学 [編集]
各依存症の正確な頻度は知られていない。たとえば喫煙依存症(またはニコチン依存症)は、日本では1800万人に上ると厚生労働省は推計している(平成11年の調査)。
成立・悪化の要因 [編集]
個人要因 心理状態、報酬系機能、高位脳における抑制 対象要因 陶酔感誘発、有能感誘発、禁断症状
環境要因 共依存、手軽な入手手段(自動販売機)
省3
379: 2010/01/26(火)23:32 ID:DyDpecOz0(28/31) AAS
はじめの心積もりよりも大量に、またはより長期間、しばしば使用する。
その行為を中止または制限しようとする持続的な欲求または努力の不成功がある。
その物質を得るために必要な活動、物質使用、または、その作用からの回復などに費やされる時間が大きい。
物質使用のために重要な社会的、職業的、または娯楽的活動を放棄、または減少させている。
精神的または身体的問題がその物質によって持続的または反復的に起こり、悪化しているらしいことを知っているにもかかわらず、物質使用を続ける。
症状 [編集]
依存症の症状は、精神症状(いわゆる“精神依存”)と身体的離脱症状(いわゆる“身体依存”)に分類される。
精神依存はあらゆる物質(カフェイン、糖分など食品中に含むものも含め)や行為にみられるが、
身体依存は必ずしも全ての依存に見られるわけではない。例えば、薬物以外による依存では身体依存は形成されないし、
また薬物依存の場合も身体依存を伴わないものがある。
省3
380: 2010/01/26(火)23:34 ID:DyDpecOz0(29/31) AAS
心理学的な特徴 [編集]
異常な執着 [編集]
大量・長時間・長期間にわたって依存対象に異常に執着するため、重要な社会的・職業的・娯楽的活動を放棄・減少させる。
また、精神的・肉体的・社会的問題が起こっても、対象に執着し続ける。動物実験でも、脳に電極を埋め込まれた出産後のラットは、
子供を放置してまで報酬系への電気刺激を求めることが知られている。
否認 [編集]
依存症患者は、病的な心理的防衛機制である「否認」を多用するため、しばしば依存症は『否認の病』とも言われる
(否認言動は診断に必須ではない)。また、家族や恋人などが依存症患者に共依存している場合、共依存している者も否認を行う。
否認は、その対象によって以下のように分けられる場合がある。
第一の否認〜「自分は大丈夫!」
省8
381: 2010/01/26(火)23:37 ID:DyDpecOz0(30/31) AAS
第二の否認〜「やめさえすれば大丈夫!」
依存によって依存対象以外にも生じてしまった問題を否認することが、第二の否認と呼ばれる。周囲との人間関係やコミュニケーション、
経済問題やその人の内面などに問題があることを否認する。「酒さえやめれば、元通りいくらでも働ける」「クスリをやめさえすれば、
俺も家族も問題はない」など。
また「パチンコさえしなければ、申し分なくいい人なのに」と周囲者が「第二の否認」をすることもある。
否認は病的防衛機制として、病気利得を得るために(つまり、依存を続ける言い訳として)なされる。たとえば、
「世の中、面白くないことばかりだ」 (世の中のせいで依存し続ける)
「私はかわいそうな人なの」 (だから依存し続けても仕方ないの)
「人間は誰だって死ぬんだ」 (だから依存し続けても同じだ)
「使っていれば落ち着くんだ」 (だから依存し続けるメリットがある)
省7
382: 2010/01/26(火)23:37 ID:DyDpecOz0(31/31) AAS
行為の強化 [編集]
報酬による行為の強化には、「行為A」のあとに必ず「報酬B」が与えられる定型的強化と、「行為A」のあと、気まぐれに
「報酬B」が与えられる間欠的強化がある。間欠的強化のほうが、「行為A」への執着が高まることが知られており、
これはギャンブル依存症発症の機序のひとつとされる。
生物学的な病態 [編集]
依存症は、中枢神経に作用する向精神物質によるもの(薬物依存症)と、ギャンブル、セックスなど特定の行動に対する依存症に大別できる。
前者では、摂取した依存性物質が、中脳辺縁系の脳内報酬系においてドパミン放出を促進し快の感覚を生じ、
それが一種の条件づけ刺激になると考えられている。後者でも、特定の行為を行うことで、薬物依存と同様にドパミンを介した
メカニズムで報酬系が賦活され快の感覚を感じ、条件づけにより依存が形成される。
薬物依存症の場合は、条件づけによる常習化以外にも、神経細胞が組織的、機能的に変質して薬物なしでは正常な状態が保て
省1
383: 2010/01/27(水)00:32 ID:NXKWgzk10(1) AAS
復帰しても出てこなきゃ意味がないよね
384(1): 2010/01/27(水)02:58 ID:bQLozAX70(1) AAS
俺はこのスレの314なんだな・・・
今日も俺だけのオキニは休みだったんだな・・・
よく出勤してると聞いたのにもう4日も出てきてないんだな・・・
これは誰かの俺を落としいれようとするわなの可能性もあるともうんだな
俺だけのオキニとオキニだけの俺の仲睦ましい仲に嫉妬した
変態の仕業かもしれないんだな・・・
でも俺だけのオキニとオキニだけの俺の愛はフォーエヴァーだから
きっと俺の胸にオキニは飛び込んで来たいと思ってるに違いないんだな・・・
明日こそはきっと会えるんだな・・・
俺は死ぬまで永久に俺だけのオキニに一筋に仕えるんだな・・・
省1
385(1): 2010/01/27(水)08:18 ID:eYJV/8/40(1) AAS
常駐さんは現役の全姫に入ったことあるんですか?
386: 2010/01/27(水)09:23 ID:a483oMj10(1) AAS
なんだなオヤジやっぱおもしれぇわw
387: 2010/01/27(水)10:09 ID:X4yNAq6gO携(1/3) AAS
>>385
昔は全姫制覇を目指して一時的には何度か達成したけどな。
今は明らかに入る必要のない姫は避けてるし、まだ写真見てない姫もいる。
388: 2010/01/27(水)12:50 ID:E0ISzAvw0(1) AAS
>>384
アホじゃないの?
おやじ、ムッシュ、シノらー、菊池(ム)
こんなんで相手にされるわけないだろ?バカ!!
何が一筋だ!ばか!
389: 2010/01/27(水)13:05 ID:X4yNAq6gO携(2/3) AAS
ありさもだよな?
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