[過去ログ] 【川崎】エレガンス学院 41時限目【堀の内】 (634レス)
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596: 2010/01/30(土)23:01 ID:kzS2JDAL0(1/5) AAS
精神障害者(せいしんしょうがいしゃ)とは、精神疾患(精神障害)を有する個人のことである。
日本での法律上の各定義 [編集]
精神障害の日本の法律上の定義は、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質
その他の精神疾患」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条)とされる(「日本における法律上の定義に関する議論」を参照)。
障害者基本法での精神障害者の定義は「精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(第2条)」である。
福祉制度 [編集]
精神障害者保健福祉手帳 [編集]
精神障害者保健福祉手帳、記載イメージ(滋賀県発行のもの)
精神障害者として認定されると、その証明として手帳を交付される。この手帳は正式には「精神障害者保健福祉手帳」
というものであるが、表紙には「障害者手帳」とだけ表示されており、表紙を見ただけでは何の障害の手帳なのか分からないようになっている。
省5
597: 2010/01/30(土)23:01 ID:kzS2JDAL0(2/5) AAS
障害年金 [編集]
障害の程度など条件によっては障害年金の受給ができることもある。
障害者自立支援 [編集]
2006年4月より障害者自立支援法による診察料・薬代といった精神疾患の治療に対する医療費負担、社会復帰支援事業の施設利用料の
一部公的負担が適用となる。医療費全体の原則10%負担で、患者の世帯収入に応じた応益負担である。
障害者自立支援法施行前の精神科通院医療費の負担は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第32条の
「通院医療費公費負担制度」で全体の5%負担であった。
2009年9月19日に鳩山由紀夫内閣の長妻昭厚生労働大臣は障害者自立支援法の廃止を明言している。
障害者雇用 [編集]
2006年4月より精神障害者保健福祉手帳の所持者に限り障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)による法定雇用率の
省5
598: 2010/01/30(土)23:01 ID:kzS2JDAL0(3/5) AAS
日本における法律上の定義に関する議論 [編集]
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)では精神障害を「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又は
その依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患」と定義する。しかし、典型的な精神疾患である気分障害(感情障害)やいわゆる
神経症性障害を例示することなく「その他の精神疾患」に一括りする一方で、先天性または乳幼児期・青年期早期からの
障害又は通常からの偏りから生じ、通常の精神疾患とは別個に取り扱われる[2]精神遅滞(知的障害)や精神病質[3]が、
治療と社会復帰を目的とする精神保健福祉法に例示されていることについては、バランスを欠くとする批判もあるが、
法改正の必要性の有無などについて議論が深まってはいない。

社会における精神障害者への偏見 [編集]
昔から精神障害者は「きちがい」と呼ばれ偏見の対象になっていた。現在では身体障害者・知的障害者と同様の障害者として扱うべきとされている。しかし、今でも根強い偏見は存在し、就職などでの不利益な扱いを嫌って障害を持つことを隠す例も珍しくない。
リハビリテーション [編集]
省3
599: 2010/01/30(土)23:02 ID:kzS2JDAL0(4/5) AAS
知的障害(ちてきしょうがい)または知能障害(ちのうしょうがい)とは、一般的には金銭管理・読み書き・計算など、
日常生活や学校生活の上で頭脳を使う知的行動に支障があることを指す。
精神遅滞(せいしんちたい、英:mental retardation)とほぼ同義語である。日本では1950年代から学校教育法では、
精神薄弱という表現が50年近くそのままに放置されていたため、1994年頃から数年間メディア一般では、精神薄弱を
「精神遅滞」という表現に一斉に変更して使用していた時期がある。1998年に法改正があり、「知的障害」に変わったため、
精神遅滞は一般には使われなくなった。「精神」の所在が明示できないため、「精神遅滞」ではすべての資質、能力が遅れているのか、
という印象を与えるためである。ただし、アメリカ合衆国などでは、こうした障害は「精神遅滞」と呼ばれているのが常で、
この分野の国際学会も、「mental retardation」という表現を用いている。この場合の「mental」は、かならずしも
「精神」という意味ではない。
法律上の定義 [編集]
省10
600: 2010/01/30(土)23:02 ID:kzS2JDAL0(5/5) AAS
よくある傾向 [編集]
乳幼児期
同年齢の幼児との交流が上手くいかなかったり、言葉に遅れがあったりする場合が多い。染色体異常などの病理的原因(後述)
の場合は早期に発見されることが多い。
学齢期(6 - 15歳ごろ)
判断力や記憶力などの問題で、普通学級の授業についていけない場合が多い。複雑なルールの遊びに参加することは困難である。
そういったストレスから、各種二次障害が発生する場合もある。また、後期中等教育への進学に当たっては、各種の問題がでる場合がある[1]。
成年期(18歳 - )
一般的な職場への就労はハードルが高いが、本人の能力に合っている環境であれば問題はない。一般的な職場での就労が困難な場合は、
障害者の保護者やボランティアなどが開設する通所施設で活動する例が多い。また、日常的でない判断(高額な契約など)が難しく、時に判断を誤ることや、悪意の接触にだまされることがある。
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