[過去ログ] 男女雇用機会均等法を撤回すべき (212レス)
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207: 2010/05/16(日)14:52 ID:adj9kj4c(2/4) AAS
○ポジティブ・アクションや離婚時の女性の言い分のみに基づいた女性に
有利な財産分与は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。
○証拠に基づかない女性に有利な判決や痴漢、盗撮の冤罪は、憲法第
31条の適正手続きの保障違反及び憲法第37条の刑事被告人の権利違反である。
○被害者女性の供述のみによって痴漢、盗撮の冤罪が確定し、「疑わしきは被告人
の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の
厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策
だが、性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、
覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%〜45%)に比べても
圧倒的に低い。
○法曹関係へのポジティブ・アクションは公正な試験に基づかない不当な
採用であり、憲法第32条の裁判を受ける権利違反である。
○当該計画に基づく政策を実行する公務員は須らく憲法第99条の
憲法尊重擁護義務違反である。
○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画
社会基本法は、国家が極端なフェミニズムを国民に押し付け、精神
を汚染するものであり、憲法第19条の思想及び良心の自由違反である。
○男女共同参画とは直接関係のない児童ポルノに関することを計画に
盛り込んでいる。(そのくせ胎児の中絶については女性の権利なので触
れられていない。胎児の年間中絶件数は20〜25万人だが、その数は
犬猫の年間殺処分数(犬10〜15万匹、猫15〜20万匹)を上回る。
子供を守る砦である刑法第212条〜214条の堕胎罪の規定は有名無
実化している。)
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