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【マスゴミ】真実は小沢圧勝【世論誘導】 (432レス)
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200
: 2012/04/28(土)00:44
ID:S1OgJSNV(1/2)
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200: [] 2012/04/28(土) 00:44:45.66 ID:S1OgJSNV 「故意」立証不十分 違法性の認識認めず 小沢元代表無罪判決 小沢一郎民主党元代表(69)の政治資金規正法違反事件で、東京地裁は二十六日、「虚偽記入について故意や共謀を 認めることはできない」と、無罪とした。最大の争点だった元秘書との共謀はなぜ認められなかったのか。判決から理由を たどった。 ■虚偽記入 判決は、石川知裕衆院議員(38)ら元秘書による政治資金収支報告書の虚偽記入をあっさりと認めた。 虚偽記入は主に二点。二〇〇四年に購入した東京都世田谷区の土地について、〇五年分に取得したと記載したこと。もうひとつは、 小沢元代表が土地購入資金として陸山会に貸し付けた四億円を記載しなかったことだ。 地裁は共謀の有無の基準を、元代表がこの二点の「違法性」を認識していたかどうかに定めた。判決はどのように検討したのか。 ■報告・了承 元代表は、石川議員から土地取得を〇四年分の収支報告書に記載しない方針について報告を受け、了承したのか。池田光智元秘書 (34)による「〇五年分に土地取得を記載することを報告した」とする供述調書はあったが、公判では、元代表も元秘書二人も 報告や了承を否定した。 判決はまず、元代表らの供述を「信用できない」と退ける。その上で、元代表が四億円の銀行融資の書類に署名したことを挙げ、 「融資が巨額で秘書の裁量の範囲を超えている。元代表が内容を理解せずに取引が進められるはずがなく、秘書による独断はあり 得ない」と断言した。 また元代表が土地購入資金として四億円を石川議員に手渡す際に人目につかないようにしたことや、週刊誌の取材に四億円を提供 したことを否定するうその回答書の作成に関与したことなどを指摘し、元代表と秘書の間に四億円を借入金として計上しない簿外 処理が報告・了承されていたと認めた。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/soc/1284067336/200
故意立証不十分 違法性の認識認めず 小沢元代表無罪判決 小沢一郎民主党元代表69の政治資金規正法違反事件で東京地裁は二十六日虚偽記入について故意や共謀を 認めることはできないと無罪とした最大の争点だった元秘書との共謀はなぜ認められなかったのか判決から理由を たどった 虚偽記入 判決は石川知裕衆院議員38ら元秘書による政治資金収支報告書の虚偽記入をあっさりと認めた 虚偽記入は主に二点二四年に購入した東京都世田谷区の土地について五年分に取得したと記載したこともうひとつは 小沢元代表が土地購入資金として陸山会に貸し付けた四億円を記載しなかったことだ 地裁は共謀の有無の基準を元代表がこの二点の違法性を認識していたかどうかに定めた判決はどのように検討したのか 報告了承 元代表は石川議員から土地取得を四年分の収支報告書に記載しない方針について報告を受け了承したのか池田光智元秘書 34による五年分に土地取得を記載することを報告したとする供述調書はあったが公判では元代表も元秘書二人も 報告や了承を否定した 判決はまず元代表らの供述を信用できないと退けるその上で元代表が四億円の銀行融資の書類に署名したことを挙げ 融資が巨額で秘書の裁量の範囲を超えている元代表が内容を理解せずに取引が進められるはずがなく秘書による独断はあり 得ないと断言した また元代表が土地購入資金として四億円を石川議員に手渡す際に人目につかないようにしたことや週刊誌の取材に四億円を提供 したことを否定するうその回答書の作成に関与したことなどを指摘し元代表と秘書の間に四億円を借入金として計上しない簿外 処理が報告了承されていたと認めた
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