[過去ログ] 生活保護叩きって結局叩きたいだけやろ?口実つけて2 (493レス)
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35: 2014/05/07(水)00:57 ID:Qy9Z9inr(2/5) AAS
日本国憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とし、
更に第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び、公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めています。

生活保護制度は、それを具体化したもの、といえるでしょう。「最低限度の生活」とは、「最低の生活」ということではなく、憲法が権利として認めているように、
「これ以上の生活が保障されなくてはならない」ということです。
権利としての「最低限度の生活」の基準は、現在では、一般世帯の消費支出額の70%となっています。収入が最低生活費の基準額を下回れば生活保護を受けることができます。

ですので、こころの病気に罹患している方は、「病気で入院したり、退職して預金などがなくなり、入院費の支払いや生活費の工面ができない」「障害年金と作業所や授産施設の工賃収入があるが、生活が苦しい」などの理由で、
生活保護制度を活用することができます。

 しかし、とはいっても、生活保護制度は、年金は給料、親(子)からの援助収入(可能な場合)や、預貯金を使っても生活が困難なときに、その不足分について支給されるものです。
ですので、預貯金や手持ちの現金のほかにも、換金のできる債権、本来もらえる年金や給料などについては「活用」(=つかう)することが大前提となります。まず、資産を活用すること。
土地家屋・貯金・生命保険・有価証券・貴金属・車などがあれば、売却や解約をして生活費にあてます。また、能力を活用すること。働く能力がある人は働かなくてはいけません。
しかし、これは、もちろん、病状が悪い、あるいは重い障害があるのに無理して働くということではありません。働く能力を最大限に発揮する、ということです。そして、扶養義務の履行があります。
例えば、親子や兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活に支障がない範囲で経済的な援助をして貰います。その他、年金や手当など、生活保護以外の法律制度で受けられるものは手続きをします。
これらの要件をみたしてもなお、生活に困るとき、その程度に応じて生活保護が受けられることになります。
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