[過去ログ] 生活保護叩きって結局叩きたいだけやろ?口実つけて2 (493レス)
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455: 2017/10/13(金)17:15 ID:FKQRS9qF(2/4) AAS
補足性の原理
生活保護制度を理解するうえで、たいへん重要なのが「補足性の原理」という考え方です。「足らずを補う」と同じ意味です。生活保護法は、次のように定めています。
第4条
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2
民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3
前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
第1項で、「要件」とされているのは「利用できる資産の活用」と「能力の活用」です。ここでいう能力はふつう、稼働能力、つまり働いてお金を稼ぐ能力を指しています。
生活のために使える資産があるなら使ってくださいよ、働く能力があるなら働くための努力をしてくださいよ、それが生活保護を受ける時の条件ですよ、という意味です。
「その他あらゆるもの」という言葉もついているので、なんだか圧迫感を受けますが、この点が現実に問題になることはほとんどありません。
第2項で、「優先する」とされているのは、「扶養義務者による扶養」と「他の法律に定める扶助」です。後者は「他法他施策の活用」と呼ばれ、法律によらない制度や事業を含めて、あらゆる公的な給付を指しています。
親族からの援助があるなら、それを先に生活費にあてましょう、公的な給付を受けられるなら、それをフルに使いましょう、それでも足りなければ保護費を出しましょう、という意味です。
第3項は、急迫した状況のときは、資産の調査や親族の調査などを後回しにして、とりあえず保護できるという条項です。たとえば、一文なしで倒れていて救急車で入院した人には生活保護制度で医療を受けてもらい、あとから資産を持っていたことがわかれば、返還してもらいます。
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