[過去ログ] 生活保護叩きって結局叩きたいだけやろ?口実つけて2 (493レス)
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456: 2017/10/13(金)17:15 ID:FKQRS9qF(3/4) AAS
「要件」と「優先」は違う

 注意が必要なのは、第1項の「要件」と、第2項の「優先」は、性質が違うことです。

 「利用できる資産の活用」「稼働能力の活用」は、要件なので、少なくとも生活保護を受けてからは、本人が活用に努力する義務があります。

 「扶養」「他法他施策の活用」は、優先するというだけで、保護を受けるときの前提条件ではありません。優先するというのは「現実に存在していたら、そちらを先に生活費にあてる」という意味です。本人が親族に扶養を求め、ほかの社会制度を利用してからでないと保護を受けられないのではありません。
それはむしろ、福祉事務所のケースワーカーが努力したり、助言して手伝ったりするべきことです。

 「保護を申請する前に、親族に扶養してもらうよう頼んでみて」と言う福祉事務所の窓口担当者もいるようですが、間違った運用です。「優先」についての認識が不足しています。

 他法他施策については、給付によって収入を得ることに加え、経済的負担や生活上の負担を減らせる制度を探して、それを利用するためにケースワーカーが援助することも重要です。年金、労災保険、雇用保険、健康保険、医療費助成、介護保険、各種の手当、障害者関係の制度、就学援助など、非常にたくさんの制度があります。

 借金がある場合でも、要件を満たしていれば生活保護を利用できます。といっても保護費の中から借金を返していると、実際に使える生活費が最低基準を下回ってしまいます。借金を法的に整理するため、弁護士や司法書士を紹介するなど、ケースワーカーが解決を支援する必要があります。
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