[過去ログ] 生活保護叩きって結局叩きたいだけやろ?口実つけて2 (493レス)
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471: 2017/11/17(金)10:39 ID:1tOPrxBZ(3/6) AAS
問題はそれだけではない。障害を持つ光さんの20歳の誕生月まで、篠田さんは児童手当(月額3万7000円)・特別児童扶養手当(月額4万2000円)を受け取ることができる。篠田さんと光さんの二人世帯とされていた間は、これらの手当の給付はされていたものの、生活保護の原則により「収入認定」(召し上げ)され、親子に支給される総額は変わりなかった。
現在も給付は続いているのだが、篠田さんはこれらの費用を光さんのために使うことができない。保護者である篠田さんに給付され、篠田さんが生活保護で暮らしている以上、やはり同じように「収入認定」されてしまうのだ。

 子どものための給付があるのに、必要とする子どもが現にいて生活保護の対象となっていないのに、親が生活保護世帯であるという理由で、その給付は子どものために役立てられないことになってしまうのだ。

● 家に引きこもっているほうが 生活が楽になるのはおかしい

 子どものための手当を含め、「利用できる他の制度は利用してください」「できることはやってください」というのが生活保護の原則だ。むろん、篠田さんはベストを尽くしている。障害のある光さんを育てながら、自分の病気を抱えながら、可能な範囲で働いてきた。妊娠するまで働いていた篠田さんにとっては、自然な選択だった。

 現在、篠田さんは、公立学校の学習支援と事務の仕事に就いている。1回あたり4時間、時給は1000円。月収は、長期休みのない月には6〜7万円、夏休みは0円、春休み・冬休みのある時期には4万円ということだ。生活保護の場合、就労による収入はそのまま「使える」収入の増加になるわけではない。
一定額は手元に残るが、多くの部分は「収入認定」の対象となる。しかも、扶養家族である光さんは、生活保護制度上は「いない」ということになっている。光さんを実際には扶養していることに対する配慮は、生活保護制度上は、まったくない。

 さらに不可解なのは、もしも光さんが進学せずに家にいれば、問題なく、生活保護の2人世帯であり続けられたということだ。通常の就労が見込めない光さんは、おそらく今後も福祉事務所に就労自立を期待されないだろう。

 「福祉事務所にも、『専門学校に行かず、ニートのような形で家にいるのなら、保護費は出せる』と言われました。『障害のある子どもは学ばず家に引きこもっておれ』ということでしょうか」(篠田さん)
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