[過去ログ] 【大橋亜紀】関西 エクシオ 婚活 常連女専用【吉田理絵】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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732: 2017/02/10(金)01:20 ID:J0WmuxNy(1/120) AAS
名誉毀損罪・侮辱罪共通の成立要件として公然性が必要です。公然とは、不特定又は多数の者が認識可能な状態を意味し、公衆の面前で行われる場合だけではなく、ネット上の書き込み等も、公然性を満たします。
733: 2017/02/10(金)01:22 ID:J0WmuxNy(2/120) AAS
他人の名誉を傷つける行為。 損害賠償責任等を根拠づける不法行為となったり、
犯罪として刑事罰の対象となったりする。
「 名誉棄損」と表記されることもある。
名誉毀損には刑事名誉毀損と民事名誉毀損がある。
734: 2017/02/10(金)01:23 ID:J0WmuxNy(3/120) AAS
内部的名誉
自己や他人が下す評価からは離れて独立かつ客観的に存在しているその人の真価をいう[3][4]
735: 2017/02/10(金)01:24 ID:J0WmuxNy(4/120) AAS
外部的名誉(社会的名誉・事実的名誉)
ある人に対して社会が与えている評判や世評などの評価をいう[3][4]
736: 2017/02/10(金)01:24 ID:J0WmuxNy(5/120) AAS
名誉感情(主観的名誉)
本人の自己に対して有している価値意識や感情をいう
737: 2017/02/10(金)01:25 ID:J0WmuxNy(6/120) AAS
これらのうち内部的名誉は客観的にその人に備わっている真価そのものであり、
他から侵害される性質のものではなく法的保護の問題とはならない。
法的保護のあり方が問題となるのは外部的名誉と名誉感情である。
738: 2017/02/10(金)01:25 ID:J0WmuxNy(7/120) AAS
刑法上の名誉毀損罪は外部的名誉を保護法益とする[3]。
また、民事上、名誉毀損として保護される「名誉」も外部的名誉である。
名誉感情については名誉感情の侵害が問題となる。
739: 2017/02/10(金)01:26 ID:J0WmuxNy(8/120) AAS
刑法上、名誉毀損罪と侮辱罪の関係が問題となり、名誉毀損罪は外部的名誉を保護し侮辱罪は主観的名誉を保護しているとする二元説などもあるが、ともに外部的名誉を保護するとみる外部的名誉説が通説である[
740: 2017/02/10(金)01:26 ID:J0WmuxNy(9/120) AAS
通説は具体的事実の摘示によって区分し、具体的事実を摘示した場合には名誉毀損罪の成否が問題となり、そうでない場合には侮辱罪の成否が問題となるとする。
741: 2017/02/10(金)01:27 ID:J0WmuxNy(10/120) AAS
大陸法系の国々において、名誉毀損は、不法行為を構成するとされている。
またコモンローの法体系において、名誉毀損は、不法行為とされている。
アメリカ合衆国連邦裁判所によれば、他人の評判について虚偽の名声を公表することにより、
その評価を低下させる行為が、名誉毀損であるとされる
742: 2017/02/10(金)01:27 ID:J0WmuxNy(11/120) AAS
不法行為としての名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為をいう
743: 2017/02/10(金)01:28 ID:J0WmuxNy(12/120) AAS
法人も社会的存在として一定の評価を受ける存在であるから法人に対しても名誉毀損は成立しう
744: 2017/02/10(金)01:29 ID:J0WmuxNy(13/120) AAS
日本では「産経新聞意見広告事件」の最高裁の判決で
「言論、出版等の表現行為により名誉が侵害された場合には、
人格権としての個人の名誉の保護(憲法13条)と表現の自由の保障(同21条)とが衝突し、
その調整を要することとなるのであり、
この点については被害者が個人である場合と法人ないし権利能力のない社団、
財団である場合とによって特に差異を設けるべきではないと考えられる(後略)」と判示された
745: 2017/02/10(金)01:29 ID:J0WmuxNy(14/120) AAS
ただし法学者の和田真一によれば信用が問題になるほどの法人や団体であれば「相応の社会的関心の下にあり、
社会的評価や批判につねにさらされるべき立場にあると言えるから、
法人や団体の名誉保護の範囲は一般私人よりはより限定されたものになる」としている
746: 2017/02/10(金)01:30 ID:J0WmuxNy(15/120) AAS
イングランドのコモン・ローのもとでは個人のほか会社など法人も名誉毀損の訴えを起こすことができる。
747: 2017/02/10(金)01:31 ID:J0WmuxNy(16/120) AAS
日本では、まず死者の社会的評価を低下させる事実摘示が遺族自身の社会的評価をも低下させるようなものとなっているときは遺族に対する名誉毀損が成立する
748: 2017/02/10(金)01:31 ID:J0WmuxNy(17/120) AAS
また死者の名誉毀損にとどまる場合には遺族の名誉毀損とは構成できないが、数多くの裁判例は「故人に対する敬愛追慕の情」を被侵害利益として不法行為が成立するとする
749: 2017/02/10(金)01:32 ID:J0WmuxNy(18/120) AAS
日本の刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」としていることから、
民法上の死者に対する名誉毀損でも問題となる。
まず「故人に対する敬愛追慕の情」の侵害と構成される場合について
裁判例は虚偽の事実であることを要するとしている
750: 2017/02/10(金)01:32 ID:J0WmuxNy(19/120) AAS
しかし真実であっても故人のことはそっとしておいてほしいという遺族感情は保護されるべきであるから
一般の名誉毀損と同様に公共性と公益目的がある場合に限って
名誉毀損は成立しないとみるべきとする反対説がある
751: 2017/02/10(金)01:33 ID:J0WmuxNy(20/120) AAS
一方、死者の社会的評価を低下させる事実摘示が遺族自身の名誉毀損として構成される場合には、
真実の摘示であっても名誉毀損にあたり公共性と公益目的がある場合に限って
免責されると考えられている
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