[過去ログ] 【国内最大手】新日本海フェリー【豪華さ二番手】 [転載禁止]©2ch.net (161レス)
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8: 2015/06/20(土)21:32 AAS
MOLはtvkのキンシオという番組がロケに来たらしい
6月22日放送
9: 2015/06/20(土)21:41 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
10: 2015/06/20(土)21:42 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
11: 2015/06/20(土)21:43 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
12: 2015/06/20(土)21:44 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
13: 2015/06/20(土)21:44 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
14: 2015/06/20(土)22:05 AAS
ミイラ取りがミイラ(笑)
15: 2015/06/20(土)23:47 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
16: 2015/06/20(土)23:49 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
17: 2015/06/21(日)00:00 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
18: 2015/06/21(日)00:00 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
19: 2015/06/21(日)00:00 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
20: 2015/06/21(日)08:45 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
21: 2015/06/21(日)08:45 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
22: 2015/06/21(日)08:46 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
23: 2015/06/21(日)08:46 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
24: 2015/06/21(日)08:47 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
25: 2015/06/21(日)09:23 AAS
これ埋め立てしてるのって犬でしょ?(笑)
26: 2015/06/21(日)09:59 AAS
ん?最近ではサイスラちゃんは犬なんて渾名が付いたのか?
27: 2015/06/21(日)10:11 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
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