[過去ログ] 【国内最大手】新日本海フェリー【豪華さ二番手】 [転載禁止]©2ch.net (161レス)
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38: 2015/06/21(日)17:26 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
39: 2015/06/21(日)17:27 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
40: 2015/06/21(日)17:27 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
41: 2015/06/21(日)21:15 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
42: 2015/06/21(日)21:16 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
43: 2015/06/21(日)21:16 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
44: 2015/06/21(日)21:17 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
45: 2015/06/21(日)21:25 AAS
IDありの板は荒らせないヘタレがいるスレはここですか?
46: 2015/06/22(月)09:20 AAS
はいっ!全身全霊をもって、ぶっ潰しております。
47: 2015/06/22(月)18:38 AAS
いしかりがっかり [転載禁止]©2ch.net
2chスレ:space
48: 2015/06/22(月)19:06 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
49: 2015/06/22(月)19:06 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
50: 2015/06/22(月)19:07 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
51: 2015/06/22(月)19:10 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
52: 2015/06/22(月)19:11 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
53
(2): 2015/06/22(月)20:01 AAS
あと、947レスや、せいぜい頑張りや。
暇人さん。
あ〜あ、むなし。
人生大概無駄にしとるなあ。
54: 2015/06/22(月)20:55 AAS
>>53
この板全否定で草
55: 2015/06/22(月)20:56 AAS
>>53
512KBオーバーすれば落ちるから。
頭悪いんじゃないの?
56: 2015/06/22(月)21:33 AAS
つか、今時1000レス行く前に容量オーバー出来るって、船板って規制ユルユルだな。
クサイスラや味噌犬が増長するわけだ。
57: 2015/06/22(月)23:31 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
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