[過去ログ] 【国内最大手】新日本海フェリー【豪華さ二番手】 [転載禁止]©2ch.net (161レス)
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27: 2015/06/21(日)10:11 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
28: 2015/06/21(日)10:12 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
29: 2015/06/21(日)10:12 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
30: 2015/06/21(日)10:13 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
31: 2015/06/21(日)10:14 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
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