[過去ログ] 【国内最大手】新日本海フェリー【豪華さ二番手】 [転載禁止]©2ch.net (161レス)
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72: 2015/06/24(水)00:39 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
73: 2015/06/24(水)00:40 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
74: 2015/06/24(水)00:47 AAS
>>3
味噌犬はフグスマ沖で放射線を浴びて凶人化
75: 2015/06/24(水)01:35 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
76: 2015/06/24(水)01:36 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
77: 2015/06/24(水)01:37 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
78: 2015/06/24(水)01:38 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
79: 2015/06/24(水)01:38 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
80: 2015/06/24(水)01:40 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
81: 2015/06/24(水)01:41 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
82: 2015/06/24(水)01:41 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
83: 2015/06/24(水)01:42 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
84: 2015/06/24(水)01:42 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
85(1): 2015/06/24(水)18:17 AAS
人生こんな事に使うなんて、バカらしい。
86(1): 2015/06/24(水)18:55 AAS
>>85
2ちゃんねるの評価が世間の評価と11年間信じて荒らしてる統失に何を言っても無駄
87: 2015/06/24(水)20:43 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
88: 2015/06/24(水)20:43 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
89: 2015/06/24(水)20:44 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
90: 2015/06/24(水)20:44 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
91: 2015/06/24(水)21:23 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
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