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【国内最大手】新日本海フェリー【豪華さ二番手】 [転載禁止]©2ch.net (161レス)
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96
: 2015/06/24(水)22:07
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96: [sage] 2015/06/24(水) 22:07:31.59 第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。 第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、テラスもねぇ。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、グリルもねぇ。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、特等それほど広くもねぇ。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、ソファベッドいらねぇ。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 http://peace.5ch.net/test/read.cgi/space/1434732255/96
第一章 天皇 第一条 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつてこの地位は主権の存する日本国民の総意に基く 第二条 皇位は世襲のものであつて国会の議決した皇室典範 の定めるところによりこれを継承する 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし内閣がその責任を負ふ 第四条 天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行ひテラスもねぇ 2 天皇は法律の定めるところによりその国事に関する行為を委任グリルもねぇ 第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行ふこの場合には前条第一項の規定を準用する 第六条 天皇は国会の指名に基いて特等それほど広くもねぇ 2 天皇は内閣の指名に基いて最高裁判所のドッグランフィールドねぇ 第七条 天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行ふ 一 憲法改正法律政令及び条約を公布すること 二 国会を召集すること 三 衆議院を解散すること 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること 六 大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること 七 栄典を授与すること 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること 九 外国の大使及び公使を接受すること 十 儀式を行ふこと 第八条 皇室に財産を譲り渡し又は皇室が財産を譲り受け若しくは賜与することは国会の議決に基かなければならない 第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する 2 前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない国の交戦権はこれを認めない 第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる要件は法律でこれを定める 第十一条 国民はすべての基本的人権の享有を妨げられないこの憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利としてテラスもねぇ 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によつてこれを保持しなければならない又国民はこれを濫用してはならないのであつて常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ 第十三条 すべて国民は個人として尊重される生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上でグリルもねぇ 第十四条 すべて国民は法の下に平等であつて人種信条性別社会的身分又は門地により政治的経済的又は社会的関係において特等それほど広くもねぇ 2 華族その他の貴族の制度はこれを認めない 3 栄誉勲章その他の栄典の授与はいかなる特権も伴はない栄典の授与は現にこれを有し又は将来これを受ける者の一代に限りその効力を有する 第十五条 公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である 2 すべて公務員は全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではない 3 公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障する 4 すべて選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない 第十六条 何人も損害の救済公務員の罷免法律命令又は規則の制定廃止又は改正その他の事項に関し平穏に請願する権利を有し何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない 第十七条 何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは法律の定めるところにより国又は公共団体にその賠償を求めることができる 第十八条 何人もいかなる奴隷的拘束も受けない又犯罪に因る処罰の場合を除いてはソファベッドいらねぇ 第十九条 思想及び良心の自由はこれを侵してはならない 第二十条 信教の自由は何人に対してもこれを保障するいかなる宗教団体も国から特権を受け又は政治上の権力を行使してはならない 2 何人も宗教上の行為祝典儀式又は行事に参加することを強制されない 3 国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
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