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【豪華】太平洋フェリー Part31【宇宙一】 [転載禁止]©2ch.net (135レス)
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65
: 2015/11/06(金)00:09
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65: [sage] 2015/11/06(金) 00:09:09.63 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 http://peace.5ch.net/test/read.cgi/space/1446274377/65
3 栄誉勲章その他の栄典の授与はいかなる特権も伴はない栄典の授与は現にこれを有し又は将来これを受ける者の一代に限りその効力を有する 第十五条 公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である 2 すべて公務員は全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではない 3 公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障する 4 すべて選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない 第十六条 何人も損害の救済公務員の罷免法律命令又は規則の制定廃止又は改正その他の事項に関し平穏に請願する権利を有し何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない 第十七条 何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは法律の定めるところにより国又は公共団体にその賠償を求めることができる 第十八条 何人もいかなる奴隷的拘束も受けない又犯罪に因る処罰の場合を除いてはその意に反する苦役に服させられない 第十九条 思想及び良心の自由はこれを侵してはならない 第二十条 信教の自由は何人に対してもこれを保障するいかなる宗教団体も国から特権を受け又は政治上の権力を行使してはならない 2 何人も宗教上の行為祝典儀式又は行事に参加することを強制されない 3 国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない 第二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する 2 検閲はこれをしてはならない通信の秘密はこれを侵してはならない 第二十二条 何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有する 2 何人も外国に移住し又は国籍を離脱する自由を侵されない 第二十三条 学問の自由はこれを保障する 第二十四条 婚姻は両性の合意のみに基いて成立し夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならない 2 配偶者の選択財産権相続住居の選定離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない 第二十五条 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する 2 国はすべての生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない 第二十六条 すべて国民は法律の定めるところによりその能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する 2 すべて国民は法律の定めるところによりその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ義務教育はこれを無償とする 第二十七条 すべて国民は勤労の権利を有し義務を負ふ 2 賃金就業時間休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定める 3 児童はこれを酷使してはならない 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障する 第二十九条 財産権はこれを侵してはならない 2 財産権の内容は公共の福祉に適合するやうに法律でこれを定める 3 私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用ひることができる 第三十条 国民は法律の定めるところにより納税の義務を負ふ 第三十一条 何人も法律の定める手続によらなければその生命若しくは自由を奪はれ又はその他の刑罰を科せられない 第三十二条 何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない 第三十三条 何人も現行犯として逮捕される場合を除いては権限を有する司法官憲が発し且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない 第三十四条 何人も理由を直ちに告げられ且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ抑留又は拘禁されない 又何人も正当な理由がなければ拘禁されず要求があればその理由は直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない 第三十五条 何人もその住居書類及び所持品について侵入捜索及び押収を受けることのない権利は第三十三条の場合を除いては正当な理由に基いて発せられ且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されない 2 捜索又は押収は権限を有する司法官憲が発する各別の令状によりこれを行ふ 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる
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