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181: 2015/07/02(木)08:37:06.01 ID:Yqx1JyJi(1/3) AAS
特定口座でずっとやってたのに
一般で買ってるのが見つかった
申告手続きしたくない場合は損する以外ないんだっけ
342: 2015/10/13(火)10:46:08.01 ID:saIFK0gB(1) AAS
>>333
前半のことは知らなかったわ、勉強になる
>>335 のような明らかな誤りは、誰かが指摘するべきだろう
その書き込みをした人に注意するというよりも、
ただ読んでるだけの人が無邪気に信じてしまわないようにって意味でな
450: 2015/11/14(土)09:16:31.01 ID:2RbjeKqQ(1) AAS
>>440
いまある住基カードとその中の電子証明書は、それぞれの有効期限までは使える
個人番号カードは発行請求したらすぐに受け取れるものではないので、
確定申告をどうしても期限内に e-Taxで出したければ
年内に証明書を取り直すほうがいい人もいるかも
>>444
スマホで顔写真を撮ってスマホで個人番号カードをオンライン請求できるから、
写真が必要といっても大した手間じゃあるまい
>>449
脱税にはならんけど、自分や家族の口座で、同じ銘柄を一方で売って一方で買う行為を
省2
597(1): 2015/12/25(金)23:27:38.01 ID:VOKK2NwW(1) AAS
ものすごくアホなことを聞いてるかもしれませんが
源泉徴収ありの口座だと取引の都度税金が引かれたり還付されたりしますよね
徴収なしの口座だと後でまとめて払いますよね
たとえ最大一年間とはいえ、税の繰り延べが発生するということは
徴収なしで毎回申告したほうがほんのちょっとだけ得ってことになりませんか?
どうせ複数口座の損益通算や損失の繰り延べなどで毎年確定申告が必要になるかもしれないことを考えると
源泉徴収ありの口座の利点は全くないのではと
653(1): 2015/12/28(月)21:43:03.01 ID:xDiOUdcL(1/3) AAS
No.3258 取得費が分からないとき
[平成27年4月1日現在法令等]
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。
(所法33、38、措法31の4、措通31の4−1)
土地の場合だけど、たぶん株でも大丈夫
771(1): 2016/01/26(火)22:06:41.01 ID:sJYkBjub(1) AAS
>>769
>各自印刷して申告しろ
添付できるのって元本のみでしょ
891: 2016/02/04(木)20:22:39.01 ID:CDOj+LS+(1) AAS
++にできたら紙
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