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92(1): 2015/06/09(火)19:41:15.96 ID:qBEFZC7D(1/3) AAS
秋にでも戻ってくるよ。
94: 2015/06/09(火)19:56:53.96 ID:qBEFZC7D(2/3) AAS
自分もほぼ同じ状況で、
所得税還付ように届け出た口座に、
毎年その頃戻ってきてる。
104: 2015/06/13(土)07:53:45.96 ID:tf09bg66(1/2) AAS
住民税の非課税限度額は
1級地 35万円以下
2級地 31.5万円以下
3級地 28万円以下
住んでる場所で変わる
170(1): 2015/06/29(月)22:04:19.96 ID:jJDA/nvV(2/2) AAS
>>167
そもそも会社には、自分の住所はどこだって言ってあるの?
ちょうど今ごろ、会社から、住民税課税決定書とかいう細長い紙をもらった
(または、もうじきもらう)と思うけど、それはどこの自治体になってる?
特に理由がない限り、確定申告書の提出先の税務署はそれに合わせるべき。
225: 2015/07/16(木)15:51:44.96 ID:H/Rh2VQM(1) AAS
>>223
No.4405 贈与税がかからない場合
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
325(1): 2015/09/27(日)13:22:41.96 ID:9bL7YMAk(2/3) AAS
>>323
アホ。この記事嫁。
外部リンク:www.nikkei.com
658(2): 2015/12/28(月)22:28:12.96 ID:uWWST988(1) AAS
>>638
うちの自治体は違うな
国民年金の免除判定も損失繰越後の収入だ。
2年前に特定口座源泉徴収ありで、1100万円の利益だったが
損失繰越1500万円で還付申告したけど、国民年金は免除のままだったよ
695: 2016/01/10(日)10:30:33.96 ID:NFy1lq6/(1) AAS
去年の損を申告しないと、翌年に繰り越せない。
700: 2016/01/10(日)11:37:08.96 ID:p3RoaSu2(1) AAS
ここで質問するのは気軽で良いのかもしれないけど、返答を信じられないんだったら、自分で調べるしかない。
もうすぐ投資雑誌が確定申告特集するから、まずは立ち読みしてみなよ。
損失の繰り越し程度なら、5分で確認と理解ができる。
765: 2016/01/26(火)15:56:36.96 ID:NUjT7Qd6(2/2) AAS
e-taxなら添付義務ないし、証券会社によってはプリントアウトでも見分けはつかない。
884: 2016/02/02(火)21:17:40.96 ID:vBFdHP1k(1) AAS
はぁ?
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