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104: 2017/03/13(月)13:03 ID:79wtJb8q(2/2) AAS
>>96-98
ここでも意見が別れちゃってますけど
どっちがホント?

ちなみに、以前、還付は期間外でも
過去5年分できるはずだったと…。
105: 2017/03/13(月)13:14 ID:ruNkXYPK(1/4) AAS
まず、還付申告は5年前までならできる。

で株や先物の損失の繰り越しだが、原則、確定申告期限までに申告が必要だが、
全く申告していない場合は、いまからでも申告できる。

去年、確定申告していて、損失の繰り越しを申告していない場合は、今から繰越の申告はできない。

これは、去年申告不要を選択したとみなされるため(あとから変更できないから)。
なので、今からやる場合は、前年度の損失を繰り越して、当年度も繰り越す申告をすればよい。

ただし、去年も今年も申告しないのであれば、実際に利益が出てから申告しても遅くはない。
ただし源泉徴収分の還付を受けるならとっととした方が良い。
106
(1): 2017/03/13(月)14:49 ID:2JifgYeN(1) AAS
特定口座内の配当と利子って、
配当は総合課税で申告
利子は申告しない

ってのできるんでしょうか

数円のために分離にするのがめんどくさくて
107
(2): 2017/03/13(月)16:03 ID:yw1H/X+c(1/2) AAS
どなたか教えて下さい。
株式の配当が140万円弱あって、源泉で20%引かれた金額が証券会社の口座に
振り込まれた。(約110万)
昨年はそれ以外に損失が140万ほどあるからトータルするとチャラだが、源泉
で引かれた分がマイナスになりました。
源泉で引かれた分を還付するには確定申告時に何か書類を提出する必要はあり
ますか?
108
(1): 2017/03/13(月)16:30 ID:ruNkXYPK(2/4) AAS
>>106
特定口座に受け入れた(報告書に載ってる)配当等なら、できない。

特定口座に受け入れた配当等は口座ごとに申告するか、しないかが選べる。
配当等の支払い事や取引ごとには選べないことになってる。

ただし、譲渡損の口座の場合は、損を申告する場合は、配当等も必ず申告する必要がある。
109
(1): 2017/03/13(月)16:31 ID:jUPG9H2q(1) AAS
>>107
取引した証券会社の「年間取引報告書」と
もらった配当金すべての「配当金(分配金)計算書」
110
(1): 2017/03/13(月)16:34 ID:ruNkXYPK(3/4) AAS
>>107
源泉ありの特定口座に受け入れた配当等なら年初に還付されてるはず。

証券口座振り込みの配当で、特定口座で株投の譲渡損がある場合なら、
特定口座取引報告書と配当金の計算書を添付すれば還付されるんじゃないかな。

他に給与等があれば源泉徴収票とかその他もろもろ要るけど。
レベル的に、一式もって税務署行ってきた方がいいと思います。
111: 2017/03/13(月)17:22 ID:yw1H/X+c(2/2) AAS
>>109
確定申告時に「年間取引報告書」と「配当金(分配金)計算書」は提出しました。
これで何も言ってこなかったら来年の申告時に聞いてみます。
ありがとうございました。

>>110
一般口座(申告)なんですが差し引かれて入金されていました。
>源泉ありの特定口座に受け入れた配当等なら年初に還付されてるはず。
特定口座ではありませんが還付されていて気が付いていない可能性は
あります。後でもう一度口座をチェックしてみます。
アドバイスありがとうございます。
112
(3): 2017/03/13(月)17:35 ID:HbX4xLoy(1/5) AAS
去年の12月に父さんから住宅資金で500万もらった。国税庁のHPで確認しても大丈夫そうだったので、呑気に免税の手続きしに行ったら、3/15までに棟上げしてないとダメと言われ40数万払うハメになった。HPにそんな事書いてないじゃんと食い下がったが無駄だったよ。
親も含めてそんな裕福じゃねーのによ
悲しみと怒りでカキコ
長文スマソ
113
(1): 2017/03/13(月)18:04 ID:SW/a95wg(1) AAS
>>108
一般口座の場合は、
配当は申告総合課税(配当控除)
利子は申告不要を選択
というようにできますか?
114
(2): 2017/03/13(月)18:28 ID:bnvd7gNN(3/4) AAS
>>112
記載あるけどw
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
外部リンク[pdf]:www.nta.go.jp
115: 2017/03/13(月)18:30 ID:g/WnAjTX(1) AAS
>>112
そもそもここ株板で税金板じゃねーし
注意力が足りないんだよw
116: 2017/03/13(月)18:44 ID:w8NV/LGe(1/2) AAS
>>112,114
好奇心で聞くんだが。このケースの場合、
例えば、12月に支払い期限があったから12月に親から贈与を受けたってのを
12月の支払いは知人から借りて支払い、1月4日に親から贈与を受けてそのお金で友人に全額返済した
というお金の流れにできていたら、【翌年3月15日】は1年遅らせられたのかなー?
117: 2017/03/13(月)18:45 ID:w8NV/LGe(2/2) AAS
知人と友人がごっちゃになったが、同一人物ね。
118: 2017/03/13(月)18:52 ID:bnvd7gNN(4/4) AAS
親から借りた後、翌年贈与を受けたことにすれば良い。知人も友人も不要。
119: 2017/03/13(月)19:43 ID:dV5wqXui(1/4) AAS
>>113
配当金の受取を特定口座でなく、銀行口座振込みとか小切手で受取にすると
1社毎に総合課税に選択できるよ(NISAは、使えなくなるけど)
特定口座でも、まとめてなら、総合課税にできるよ
どんな、受取方でも、配当金は、源泉徴収は、されるから、
総合課税にするなら確定申告して還付って形になるけど
120: 2017/03/13(月)21:31 ID:okjFgB+E(1/5) AAS
親と金銭消費貸借契約書作ってないと否認されるかもしれんな。
121
(2): 2017/03/13(月)21:37 ID:JVjyVo0U(1) AAS
>>114
亀レスすまん
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
このページ見て判断したんだが3/15までに棟上げとはわからなかったのよ
あと親から借りるって借用書を12月の日付で作って、3/15までに一回父さんに返してから3/16以降贈与を受けるって事でよい?
アホですまん
122
(1): 2017/03/13(月)22:10 ID:okjFgB+E(2/5) AAS
>>121
もう12月過ぎてるから12月の日付で契約書作っちゃダメだろ。
あとから作ったら仮想隠蔽行為で重加算税賦課対象だぞ。
123: 2017/03/13(月)22:11 ID:ruNkXYPK(4/4) AAS
つーか申告納税済みのもんバックデートとか税務署なめすぎやでw
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