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111: 2017/03/13(月)17:22 ID:yw1H/X+c(2/2) AAS
>>109
確定申告時に「年間取引報告書」と「配当金(分配金)計算書」は提出しました。
これで何も言ってこなかったら来年の申告時に聞いてみます。
ありがとうございました。
>>110
一般口座(申告)なんですが差し引かれて入金されていました。
>源泉ありの特定口座に受け入れた配当等なら年初に還付されてるはず。
特定口座ではありませんが還付されていて気が付いていない可能性は
あります。後でもう一度口座をチェックしてみます。
アドバイスありがとうございます。
112(3): 2017/03/13(月)17:35 ID:HbX4xLoy(1/5) AAS
去年の12月に父さんから住宅資金で500万もらった。国税庁のHPで確認しても大丈夫そうだったので、呑気に免税の手続きしに行ったら、3/15までに棟上げしてないとダメと言われ40数万払うハメになった。HPにそんな事書いてないじゃんと食い下がったが無駄だったよ。
親も含めてそんな裕福じゃねーのによ
悲しみと怒りでカキコ
長文スマソ
113(1): 2017/03/13(月)18:04 ID:SW/a95wg(1) AAS
>>108
一般口座の場合は、
配当は申告総合課税(配当控除)
利子は申告不要を選択
というようにできますか?
114(2): 2017/03/13(月)18:28 ID:bnvd7gNN(3/4) AAS
>>112
記載あるけどw
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
外部リンク[pdf]:www.nta.go.jp
115: 2017/03/13(月)18:30 ID:g/WnAjTX(1) AAS
>>112
そもそもここ株板で税金板じゃねーし
注意力が足りないんだよw
116: 2017/03/13(月)18:44 ID:w8NV/LGe(1/2) AAS
>>112,114
好奇心で聞くんだが。このケースの場合、
例えば、12月に支払い期限があったから12月に親から贈与を受けたってのを
12月の支払いは知人から借りて支払い、1月4日に親から贈与を受けてそのお金で友人に全額返済した
というお金の流れにできていたら、【翌年3月15日】は1年遅らせられたのかなー?
117: 2017/03/13(月)18:45 ID:w8NV/LGe(2/2) AAS
知人と友人がごっちゃになったが、同一人物ね。
118: 2017/03/13(月)18:52 ID:bnvd7gNN(4/4) AAS
親から借りた後、翌年贈与を受けたことにすれば良い。知人も友人も不要。
119: 2017/03/13(月)19:43 ID:dV5wqXui(1/4) AAS
>>113
配当金の受取を特定口座でなく、銀行口座振込みとか小切手で受取にすると
1社毎に総合課税に選択できるよ(NISAは、使えなくなるけど)
特定口座でも、まとめてなら、総合課税にできるよ
どんな、受取方でも、配当金は、源泉徴収は、されるから、
総合課税にするなら確定申告して還付って形になるけど
120: 2017/03/13(月)21:31 ID:okjFgB+E(1/5) AAS
親と金銭消費貸借契約書作ってないと否認されるかもしれんな。
121(2): 2017/03/13(月)21:37 ID:JVjyVo0U(1) AAS
>>114
亀レスすまん
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
このページ見て判断したんだが3/15までに棟上げとはわからなかったのよ
あと親から借りるって借用書を12月の日付で作って、3/15までに一回父さんに返してから3/16以降贈与を受けるって事でよい?
アホですまん
122(1): 2017/03/13(月)22:10 ID:okjFgB+E(2/5) AAS
>>121
もう12月過ぎてるから12月の日付で契約書作っちゃダメだろ。
あとから作ったら仮想隠蔽行為で重加算税賦課対象だぞ。
123: 2017/03/13(月)22:11 ID:ruNkXYPK(4/4) AAS
つーか申告納税済みのもんバックデートとか税務署なめすぎやでw
124(2): 2017/03/13(月)22:20 ID:HbX4xLoy(2/5) AAS
>>122
すまん、調べたら借用書は後からでもできると
で今閃いたんだが500万の内、贈与税の非課税分の110万を引いた390万を親から借りたとして、390万を何年かかけて返済するとする。
んで毎年110万の贈与を受けてそこから借り入れの390万を返していけば今回の贈与税払わなくていいんじゃね?
125(1): 2017/03/13(月)22:32 ID:jb8dZRu1(1) AAS
>>121
3(6)や3(8)から、3/15までに完成して居ないとダメと読み取れなかったのは痛かったですね。
登記事項証明書が必要=登記ができる程度には建物ができている、ということですし。
借用書を過去日付で作って贈与を受けた年分を仮装するというのは、重加算税がかけられかねないので、「よい」という回答は来ないと思いますよ。
126(1): 2017/03/13(月)22:45 ID:dV5wqXui(2/4) AAS
贈与の申告しちゃったの?
もし、してないのなら、返済して、来年もう一度贈与申告でええんじゃねーの
500万程度の金で、いちいち、個人の銀行座調べて追及してくるとは、思えん
127: 2017/03/13(月)22:49 ID:okjFgB+E(3/5) AAS
>>124
もう申告したんじゃないのか?
128: 2017/03/13(月)22:54 ID:HbX4xLoy(3/5) AAS
>126 127
まだ訂正申告書は貰ったがそれを提出はしていない
今から借用書作ったとして3/15までにやらんとならないのか?わけわかめ
>125
もうお金大きいときは税理士に相談するよ
129: 2017/03/13(月)22:54 ID:dV5wqXui(3/4) AAS
申告しちゃったんなら、事情を話して、申告を修正するしかないな
130(1): 2017/03/13(月)22:57 ID:HbX4xLoy(4/5) AAS
まだ間に合うのか?
みなさん底辺大卒に付き合ってくれてありがとう
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