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194: 2017/03/16(木)18:11 ID:y+PFipRa(1/4) AAS
>>191
当然
自分で調整できるからね
195: 2017/03/16(木)19:07 ID:3q6itTSN(2/4) AAS
>>183
みなすのは、あくまでも確定申告しか出さなかった時。
確定申告しか出さなかった場合は住民税のデータがみなしの
規定により確定申告と同じデータになるので確定申告のデータで
国保の計算をしている様に見えるだけです。
私は、住民税を申告不要で提出した時の話しかしていません。
住民税申告を先に出しても後に出しても出しさえすれば、
住民税申告として出したものが住民税データとして使用される。
申告不要で提出すれば、今まで通り国保の算定から除外される。
算定から除外されるのは、「今まで通り」なのです。今年から
省17
196
(1): 2017/03/16(木)19:31 ID:3q6itTSN(3/4) AAS
>>189
課税所得695〜900万の人を低所得と言い切れるとはかなりの高収入ですね。
給与なら余裕で1000万超えるんですけど・・・。

>>191
NISAは投資枠も小さいので、投資信託のみにしている。
株式配当は当然、指定口座振込み。
197
(1): 2017/03/16(木)20:38 ID:dI8Xub2N(1) AAS
申告分離で、繰越損失をA口座の利益と相殺してゼロにしたあと、
B口座は、配当が多いので、総合課税で、配当控除して計算というのはできるのでしょうか?
198
(1): 2017/03/16(木)21:27 ID:aFEXk6xT(1) AAS
>>197
配当を特定口座受取にしているのなら、
配当分は、全部申告分離か総合課税か選ばないといけない
199
(1): 2017/03/16(木)22:05 ID:y+PFipRa(2/4) AAS
>>196
いやこれまでは所得税で総合課税を選んだら住民税も総合課税だと決め込んでいたから
総合課税を選択するメリットがあるのは所得税率10%以下つまり課税所得695万以下ってのが常識だった
まあ配当込めた課税所得695万以下では本業の所得が少ないって言う ID: aBYnzrVz はなかなかな高額所得者だけどサー
200: 2017/03/16(木)22:06 ID:y+PFipRa(3/4) AAS
>>199
>所得税率10%以下
20%以下
201
(1): 2017/03/16(木)22:11 ID:y+PFipRa(4/4) AAS
今年から所得税では総合課税の配当控除住民税では申告不要もしくは分離課税を選択するということで新たに所得税率23%の人つまり配当込めた課税所得が695万〜900万の人にもメリット出てきたってことよね
配当込めた課税所得900万超えたらやっぱりメリット無い
202
(1): 2017/03/16(木)22:22 ID:BfHVXWv6(1) AAS
>>183
市区町村の実務は、

1.確定申告、住民税申告、給与支払報告書で住民税の課税をする。
2.住民税のデータが、国保、介護保険、児童手当、保育料などのシステムに流れる。

という仕組みなので、国保とか介護保険では、住民税データをもらってるだけだよ。
203: 2017/03/16(木)22:33 ID:3q6itTSN(4/4) AAS
>>201
だから、配当は指定口座振込にするんですよ。
配当以外の課税所得が800万、配当が200万あったら
配当を100万だけ申告して課税所得を900万までに抑えるんです。
204: 2017/03/16(木)22:53 ID:bI/Wp+7E(1) AAS
かせぎたいひと!

こちらを検索してください
外部リンク:blog.crooz.jp
205: 2017/03/17(金)02:35 ID:HMKfm1m7(1) AAS
>>185
>ただ確定申告しなくても良いけど住民税の申告はしないといけない。
住民税もしなくていいよ
206: 2017/03/17(金)06:12 ID:j4VLm2Dc(1) AAS
「2402 アマナ」黒字転換!そして未来!平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)[XBRL]

売上高 21,507 (百万円)
営業利益 508(百万円)
経常利益 317 (百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益 89 (百万円)
1 株当たり当期純利益 18.00(百万円)

外部リンク[pdf]:www.nikkei.com

中期経営計画策定に関するお知らせ
外部リンク[pdf]:www.nikkei.com

東証一部移行も見えてきた!
省11
207
(1): 2017/03/17(金)06:17 ID:D5DVslAv(1/2) AAS
無配の株のほうがよく上がるのに配当金で満足しているのね。
208: 2017/03/17(金)07:14 ID:vTllFRCg(1) AAS
>>207
無配は会社の恥
経営者は首吊っていいレベル
209
(1): 2017/03/17(金)09:05 ID:lXFAYLvd(1/2) AAS
配当所得の住民税申告の話。

自治体の結論がわからないのがなんともまどろっこしいな。
国保にしても住民税にしてもわかるのが4月以降。

2月頭には住民税を先に申告した人がいたはずだが、
その後の結果を自治体に聞いた人いるん?
210
(1): 2017/03/17(金)10:24 ID:xIZl1wAk(1/4) AAS
>>198
口座受け取りというのは、比例配分のこと?
登録配当金受領口座ならどうなるのだろう?
211: 2017/03/17(金)13:21 ID:FGslzmWR(1) AAS
もう確定申告終わったよね。
なんで、そんなこと聞いてんの?
212: 2017/03/17(金)13:32 ID:xIZl1wAk(2/4) AAS
確定申告は、死ぬまで続くよ。
213: 2017/03/17(金)15:35 ID:D5DVslAv(2/2) AAS
身内が亡くなれば代わって確定申告をしなけりゃならなくなることもあるからな。
その場合は4か月以内に。
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