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224: 2017/03/18(土)02:22 ID:CWy1eEeh(1) AAS
申告期間過ぎちゃいましたけど昨年の損失はもう申告できないの?
225: 2017/03/18(土)02:26 ID:tglvsIEB(1) AAS
確定申告で3月15日を過ぎてもいいもの・いけないもの
外部リンク:allabout.co.jp
226: 2017/03/18(土)03:44 ID:he5zSXHP(1) AAS
>>218
> 年度の途中で、受取方法を変更すると、特定口座の受け取り分は、申告分離で
> 登録配当金受領口座の分は、総合課税と分ける事も出来るよ
これはできない。配当の申告は全部総合でするか全部分離でやるかの選択だよ。
227: 2017/03/18(土)07:25 ID:AalF6ymC(1/3) AAS
>>216
今の時点で自治体に確認しても担当者が電卓で計算するしかないから
信用できないのは当たり前。
俺は、通知書の金額すら信用できないから毎回自分が計算した
結果と一致しているか確認しているぞ。
配当や譲渡損益があるとかなりの確率で計算が間違っている。
信用せずに確認する事をお勧めする。
228: 2017/03/18(土)07:37 ID:AalF6ymC(2/3) AAS
>>219
>登録にすると配当会社別に選択し

正確には、配当毎に選択可能。同じ会社から2回以上配当があれば
そのうち1回だけとか任意の回数を選択する事もできる。
229
(1): 2017/03/18(土)15:46 ID:yXeTok+V(1/3) AAS
馬鹿な質問失礼します。
確定申告を始めてしたのですが、前年度の給与所得控除後の金額が2.107.600円で、去年支払った医療費が
16万くらいでした。(保険などからの補填はありません)

先日、国税還付金の通知書が届いたのですが、2701円でした。医療費控除って、10万を超えた分が戻ってくると思ってたので、凄くショックです。

この金額って合っていると思いますか?
230: 2017/03/18(土)15:51 ID:/jcPepMf(1) AAS
>>229
申告したときに何円の還付か計算して出しただろ。
今ごろ何を言ってるのだ。
馬鹿な質問ではなく、君がバカなんだよ。
231: 2017/03/18(土)15:52 ID:wZS+Iskg(1) AAS
所得控除だから所得から引かれるだけよ
232
(1): 2017/03/18(土)16:15 ID:j+71n4QU(1/3) AAS
2012の2月にfxで大損してしまいましたが、
今から損失の繰り越しの申告は間に合いますか?昨日までですか
233: 2017/03/18(土)16:32 ID:kp5jTAr0(1/3) AAS
>>232
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
> 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、
> その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

2013,14,15,16,17っと
2017年12月の仕事納めまで可ってことになるのかな?
234: 2017/03/18(土)16:34 ID:ZFAMOFe4(1) AAS
損失の繰越は3年間。2015年で期限切れ
235: 2017/03/18(土)16:38 ID:kp5jTAr0(2/3) AAS
おぉ!そうだな
失礼しました
236: 2017/03/18(土)16:42 ID:kp5jTAr0(3/3) AAS
しかし過去の損失を思い出して引っ張り出してくるってのは
昨年大儲けしたってことかいな?
じゃそもそも今回の確定申告もまだしてないとか?
237: 2017/03/18(土)16:45 ID:j+71n4QU(2/3) AAS
申告してから3年間繰り越しできるわけではなくて、あくまでも損失の年から3年間ということですね?
残念…
ありがとうございました。
238
(3): 2017/03/18(土)16:50 ID:yXeTok+V(2/3) AAS
手続きをした時に税務署の職員に5万くらいは戻ってきますか?と言ったら、はいそうですね〜って言ってたんですよね…
239: 2017/03/18(土)16:51 ID:j+71n4QU(3/3) AAS
いえ、大損してから手を出していませんでしたが、今年になって復帰して調子が良くて、来年からは確定申告が必要かもしれないので、質問させて頂きました。
240: 2017/03/18(土)17:18 ID:8Hqr8dvK(1) AAS
>>238
申告書に還付される金額も書くけど。
あとから、税務調査で持ってかれることもあるかもしれんけど、
計算が間違ってなければ普通そのままくんだろ。
241: 2017/03/18(土)19:40 ID:SryDJeIY(1) AAS
>>238
医療費控除って、所得控除だよ。
払った医療費のうち10万を超えた分が戻ってくるのではなく、
10万を超えた分が課税所得から差し引かれるだけ。

年末調整後に追加する控除が医療費控除のみの場合、
所得税が5%の場合は6万*5%=3,000円の所得税が戻ってくる事になる。
242: 2017/03/18(土)21:30 ID:e+9nrqBx(1) AAS
医療費が戻ってくるのは高額療養費とかだね
税金とは違う
243: 2017/03/18(土)22:50 ID:yXeTok+V(3/3) AAS
そうなんですか、勉強になりました。レスありがとうございます。
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