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355(4): 2017/04/30(日)23:01 ID:fiv4xio7(1) AAS
所得税と住民税の課税方式で
来年以降の詳細をとっとと決めて欲しい。
源泉徴収票や特定口座取引書は、原則はそれぞれ1枚ずつしか発行されないから
先に申告するのは、確定申告なのか、住民税申告なのか、とか
源泉徴収票や特定口座取引書は、住民税申告のときはコピーで可なのか、とか。
平成29年1〜3月の給与所得の発生地(前の住所)が、平成30年1〜3月の住所と同一ではなく県外になる場合は、
確定申告や住民税の申告は、平成29年1〜3月の給与所得の発生地(前の住所)の役所になるのか、平成30年1〜3月の住所を管轄する役所になるか、とか。
356(1): 2017/05/01(月)12:43 ID:5lIXEl6j(1) AAS
そんなに気になるなら、自治体に聞くか所得税は電子申告しとけ
357(1): 2017/05/01(月)13:55 ID:un4iNqy+(1) AAS
さすがに来年の確定申告までにはキッチリした方針が出て自治体も学習するだろ
358(1): 2017/05/01(月)17:01 ID:XXZayigG(1) AAS
>>355
>源泉徴収票や特定口座取引書は、住民税申告のときはコピーで可なのか、とか。
可って書いてたけど
359(1): 2017/05/01(月)20:59 ID:fjvf6de+(1) AAS
>>355
どちらが先でも問題ない
住民税はコピー可
1月1日の住所、提出時の住所どちらでも可能
今年と来年で何も変わらない。相当無能な担当者に問い合わせたみたいだね。
360: [sage355] 2017/05/07(日)18:19 ID:ABNKrsNS(1) AAS
>>356-359
いろいろありがとう。
住民税の申告の提出先はどちらでもいいなら
税率の安い方とか、有料道路代やガソリン代で決めるわ
361(1): 2017/05/12(金)23:25 ID:66O24ZSA(1) AAS
去年、株式譲渡益税2100万くらい払ったのですが
ふるさと納税と国保マックス請求のどっちが得なのか
計算したら1億儲けても国保の方が高くなった。
うちの自治体は全国的に見ても 神戸の次くらいに
国保高いからしょうがないけど
譲渡益税でふるさと納税した人の話が聞きたいです。
362: 2017/05/13(土)01:35 ID:6WPloOsu(1) AAS
来た?
363(1): 2017/05/13(土)06:59 ID:BLH6uwBj(1) AAS
>>361
俺の計算だと株式課税は住民税部分が5%なので、2億円くらいの譲渡益があって初めてふるさと納税250万、還元率3割で75万、国保,国民年金とやっと吊り合う
364: 2017/05/14(日)07:53 ID:RNTnCFth(1/3) AAS
公式で確定申告書作ったんた時に年間取引報告書の源泉徴収分を入力するとこで所得税のほうだけ
入力してしまったんだがもしかして住民税も自分で足して入力しなきゃいけないのか?
365: 2017/05/14(日)08:15 ID:RNTnCFth(2/3) AAS
申告書コーナーで見たら入力欄ちゃんと分けられて保存してたデータ開いたら入力はしてた
ただ印刷した計算明細書には所得税のみの源泉徴収額が記載されてる
うーん
366: 2017/05/14(日)08:40 ID:rjDl4JfZ(1/2) AAS
所得税の確定申告書だから住民税は税務署関係ない。
「特定口座年間取引報告書に記載されたもの以外の費用」なんて項目あったのね。
外部リンク[html]:www.keisan.nta.go.jp
367: 2017/05/14(日)08:56 ID:RNTnCFth(3/3) AAS
ありがとうございます
さらに検索したところ住民税は所得税と違い還付時期も方法も違うみたいですね
A口座で+100万(源泉20万)
B口座で-150万
この場合申告書には15万の還付と記載されて住民税は翌年に減額される形に
368(2): 2017/05/14(日)12:51 ID:pXYVUWwV(1) AAS
給与所得・年金所得もない小規模投資家としては、所得税・住民税別課税方式選択で気になるのは、
従来の所得税申告のみの場合では、(基礎控除の範囲内に収入を収めるため)配当収入の一部を申告することが認められていたが、
今後、所得税の確定申告は配当収入の全額を総合課税で申告した際、
住民税の申告で(、申告不要方式を選択することは認められても)、
基礎控除に収まる一部の額を申告分離方式で申告することが認められるのか、
それとも配当収入を住民税の申告で申告する以上は、申告分離方式を選択する場合にも所得税で申告した額と同額を申告しなければならないのか。
369: 2017/05/14(日)13:07 ID:rjDl4JfZ(2/2) AAS
>>368は>>355と同一人物なのかな。ほんと理解力ない人だな。
370: 2017/05/14(日)19:36 ID:rTemVmuB(1) AAS
>>363
国保の人は良く我慢していると思う。
リーマンなら健保、厚生年金の金額変わらず、ふるさと納税で75万のうまみを100%享受できる。
実質、健保や年金にタダで入っている様なものだよ。
371(1): 2017/05/15(月)19:06 ID:gYXtoDYY(1/3) AAS
良ければ教えて下さい。
会社員で給与外の所得が20万超えると確定申告必要だったと思います。
給与外所得が21万になった場合は、超えた1万円に税金がかかるってことで
良いのでしょうか。
所得税って年収400台なら20%で2000円税金という事になるんでしょうか?
株の一般口座で取引してたら損益20万超えてしまったので。
372(1): 2017/05/15(月)20:01 ID:Gdzo3rf6(1/2) AAS
>>371
「20万円」てのは、給与外所得が20万以下なら「その分の確定申告はしなくていいよ」と、”申告という行為を免除する”制度
申告を免除されるから結果として所得税が課税されないが、非課税所得というわけではない
だから他に何らかの理由で(たとえば病気をしたから医療費控除を申告するなど)で申告行為をするならば、申告不要権利を放棄するんだから、その20万以下の給与外所得も合算しなければならない
よって、20万を超えれば当然申告しなければいけないし、申告すれば20万すべてに税金がかかる
なお住民税にはこの制度はないから20万以下でも住民税は申告しなければいけない
所得税や住民税の税金の額の算出式は、
収入額―必要経費=所得
所得―所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税(&住民税)の税額
373: 2017/05/15(月)20:53 ID:VkCy0vXP(1) AAS
まだ〜?
374: 2017/05/15(月)21:11 ID:gYXtoDYY(2/3) AAS
>>372
ありがとです。
そうなのか・・。給与外所得での確定申告についてネットで見ても
所得税については言及多いけど、同時に住民税について触れているのが
目に入らなかったな。
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