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370: 2017/05/14(日)19:36 ID:rTemVmuB(1) AAS
>>363
国保の人は良く我慢していると思う。
リーマンなら健保、厚生年金の金額変わらず、ふるさと納税で75万のうまみを100%享受できる。
実質、健保や年金にタダで入っている様なものだよ。
371
(1): 2017/05/15(月)19:06 ID:gYXtoDYY(1/3) AAS
良ければ教えて下さい。
会社員で給与外の所得が20万超えると確定申告必要だったと思います。

給与外所得が21万になった場合は、超えた1万円に税金がかかるってことで
良いのでしょうか。
所得税って年収400台なら20%で2000円税金という事になるんでしょうか?
株の一般口座で取引してたら損益20万超えてしまったので。
372
(1): 2017/05/15(月)20:01 ID:Gdzo3rf6(1/2) AAS
>>371
「20万円」てのは、給与外所得が20万以下なら「その分の確定申告はしなくていいよ」と、”申告という行為を免除する”制度
申告を免除されるから結果として所得税が課税されないが、非課税所得というわけではない
だから他に何らかの理由で(たとえば病気をしたから医療費控除を申告するなど)で申告行為をするならば、申告不要権利を放棄するんだから、その20万以下の給与外所得も合算しなければならない
よって、20万を超えれば当然申告しなければいけないし、申告すれば20万すべてに税金がかかる
なお住民税にはこの制度はないから20万以下でも住民税は申告しなければいけない

所得税や住民税の税金の額の算出式は、
収入額―必要経費=所得
所得―所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税(&住民税)の税額
373: 2017/05/15(月)20:53 ID:VkCy0vXP(1) AAS
まだ〜?
374: 2017/05/15(月)21:11 ID:gYXtoDYY(2/3) AAS
>>372
ありがとです。
そうなのか・・。給与外所得での確定申告についてネットで見ても
所得税については言及多いけど、同時に住民税について触れているのが
目に入らなかったな。
375
(1): 2017/05/15(月)22:00 ID:tMRBPDxd(1) AAS
うむ。そうなのですよ。
そこで新たな疑問だが、給与以外が20万ぴったりだったとして、
・これをもし確定申告すれば住民税は申告しなくてもよく、確定申告を以って住民税が計算される。
・確定申告しなければ住民税の時に申告することになるので住民税の申告をもって最終的に住民税が計算される。

これは後者を選択したほうが所得税分だけお得になる。これは正しいのだろうか?脱税にはならないよね?
376
(1): 2017/05/15(月)22:09 ID:Gdzo3rf6(2/2) AAS
>>375
その通りですよ
377
(1): 2017/05/15(月)23:55 ID:gYXtoDYY(3/3) AAS
住民税の申告は放置してると連絡来るのかな?
思えばオークションとかで幾分か入金があっても申告とかした事ないや。

不用品の出品するだけのオークションでは収支はあいまいだし、
税務署から突っ込み入らない少額なら放置で構わないのかな・・
378: 2017/05/16(火)10:54 ID:brNieo4v(1) AAS
>>376
ありがとうございます。
379: 2017/05/16(火)22:46 ID:jO+ARMwb(1) AAS
>>377
市町村の徴税部門が独自に調査して、課税するなんて、ねーよ
税務署からの、所得情報で課税しているだけだから
税務署も、そんな雑魚の所得を、調べるほど、暇じゃないよ
380
(2): 2017/05/17(水)18:16 ID:N8loqTHp(1) AAS
今年度の住民税の通知が来た
配当所得を確定申告でだけ総合課税で申告し、住民税では申告不要制度を選択する方式で
無事に所得税だけ配当控除の還付を受けられたし
住民税ベースの所得が配当分増えずに済んだ
381
(1): 2017/05/18(木)21:59 ID:wSJPzt23(1/2) AAS
え!?
俺来てないぞ
382
(2): 2017/05/18(木)22:01 ID:wSJPzt23(2/2) AAS
俺が心配なのはもう1つ2つあって
ふるさと納税との絡みが正しく処理されてるかってのと
繰り越し損の計上および所得からの減算が正しくなされてるかっての
特に後者は繰り越し損の項目自体無かったからコメント付けまくったが
383: 2017/05/18(木)22:22 ID:RrrR0Lt/(1) AAS
>>381
いま来るのは特別徴収だからだろ

>>382
↓読んでてみろ、第二表の寄付をどう取り扱うかなんかまちまちでちょっと心配になるからw
2chスレ:koumu
384: 2017/05/18(木)23:03 ID:gw+U+SqC(1/2) AAS
>>380
当たり前の事なんだけど、今年からとは限らないとか意味もなく
様子見していた人は自分の判断ミスを悔やむ事になった。
児童手当とか国保絡みで様子見だった人も後悔する事になる。
法に従って処理されるんだから、どうすればいいかは法律を
読めば分かる。

>>382
俺の所の担当者は、取得費用をきちんと記入して所得欄は
マイナスをつけて記入すれば所得税とは異なる繰越残高を
別に管理するって言っていたぞ。
385: 2017/05/18(木)23:24 ID:gw+U+SqC(2/2) AAS
>>380
去年の特徴通知の日付見たら5月13日だった。会社にはもう届いているんだね。
直ぐに配ってくれるなんていい会社だね。
うちの会社は6月25日の給与明細と一緒に配布だから1か月以上先になる。
386
(1): 2017/05/19(金)01:24 ID:7iitXffk(1) AAS
そんなに気になるなら、自治体に課税証明書を発行してもらえばいいじゃん。
387: 2017/05/19(金)08:05 ID:qE54Bd9v(1/2) AAS
そういや臨時給付金っていつ振り込まれるのかね
申請してから1か月以上たつんだけど
住民税の還付と同じタイミングなのかな
388
(1): 2017/05/19(金)11:17 ID:AWtcZHkk(1) AAS
神奈川西部の市だが3/22申請書投函で4/21振り込まれた
自治体によってまちまちだろうけどね
389
(4): 2017/05/19(金)12:53 ID:sPcn0XnW(1) AAS
>>355
役所で発表があった。

上場株式等の配当所得の課税方式について、個人住民税で所得税と異なる選択を希望される場合には市民税・県民税申告書を納税通知書の発送より前に
ご提出していただく必要があります。
納税通知書が届くよりも前に提出されなかった場合には確定申告書でご提出いただいた課税方式と同様になりますのでご注意ください。

なお、上記の課税方式の選択について適用できるのは源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式の譲渡所得等のみになりますので、
一般口座分や未公開株式等の譲渡所得では適用できません。
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