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491: 2017/06/03(土)10:03 ID:+XAlKVKA(1/2) AAS
>>486
お前はバカを見た様子見組なんだね。
来年は国民健康保険法が改正されて今年だけの出血大サービスになる
可能性だってあるのに。
「明確化」って法改正を伴わない減税だったんだから確実に享受できたのに
勿体ない。
492
(1): 2017/06/03(土)10:37 ID:+XAlKVKA(2/2) AAS
>>452
譲渡所得じゃなく配当だったらその方法が出来たんだけどね。

登録配当金受領口座方式の配当なら課税方式の選択は配当毎にできるから
配当所得だけなら900万あっても所得税は全額総合課税、住民税は31〜35万だけ
申告分離課税で所得税が一部還付され、住民税は全額還付され、国保最低が維持できる。

老後は配当所得で悠々自適を目指している。あと10年頑張るつもり。
493: 2017/06/03(土)10:38 ID:O8vg3eoe(1) AAS
いや、特定口座内で損益均衡させちゃうから申告とかしないぜよ。
デメリットはふるさと納税の恩恵にあずかれないことと面倒くさいことだな。
494
(2): 2017/06/03(土)19:30 ID:EooT8sdu(1/2) AAS
>お前はバカを見た様子見組なんだね。

申し訳ないが、今年ちゃんと新制度使って申請したよw

俺は協会けんぽ組だから、国保がどうなろうと関係ない。
信用云々は後学のためだwww
495
(1): 494 2017/06/03(土)19:32 ID:EooT8sdu(2/2) AAS
あっ、俺は486ねw
496: 2017/06/03(土)23:30 ID:ThUuL5Id(1) AAS
>>494-495
知ったかぶりの戯言でした。w
497: 2017/06/13(火)12:01 ID:IANuh8bF(1) AAS
住民税だけ切り分けて先に申告して、国保料の通知が最低額でいけた専業の人、報告よろしく
498
(7): 2017/06/14(水)20:49 ID:zGG8Z4QH(1) AAS
今日、市民税の通知が来た。

配当所得等の申告について、所得税と別方式で申告したのに、
案の定、確定申告のデータ使って課税してきやがった。
まあ、田舎の市なんで、細かな税制改正などフォローしてない
と覚悟してたが。

明日、税制改正大綱と大阪市の周知資料もって、市民税課行って
くるわ。
499: 2017/06/14(水)21:02 ID:frwJATte(1/2) AAS
それ行政事務の信頼性を損ねる重大やで
500: 2017/06/14(水)21:04 ID:frwJATte(2/2) AAS
すまん (重大)事案が抜けた
501: 2017/06/14(水)21:44 ID:ub/QSL0L(1) AAS
>>498
国の国税専門官はともかく、地方自治体なんて所詮は役所内の各部署間のローテーションだからいい加減なもの
あんたがしっかりと指導してやれ
502
(3): 2017/06/14(水)21:55 ID:qurNGvM7(1) AAS
>>498
市の市民税条例どうなってる? 
よく読んでから行かないと逆に鼻であしらわぜるぞ
2ちゃんでは気づいてないのか語ってるのいないが、本件は自治体の条例とのかねあいがある問題なんだぞ(課税自主権が発動できる制度)
503: 2017/06/14(水)22:44 ID:RX5b4tur(1) AAS
>>498
うぎゃぁ
俺もそうなってないか心配
めんどくさいなあ
504
(1): 2017/06/14(水)23:41 ID:MKu+7Aad(1) AAS
>>498
申告の時に、市民税課へ問い合わせせずに、申告書だけ出したんだろ?
自分は、「所得税:総合課税、住民税:申告不要」になったよ。

>>502
閣議決定で明確化された地方税法の解釈に、条例が介在する余地があるの?
505: 2017/06/15(木)07:31 ID:cJXn1yfl(1) AAS
>>502
文字だけ読んで世の中わかったつもりになってりゃ世話ないわな
自治体なんて国の指導がないと何も判断できないというのに
506: 2017/06/15(木)08:08 ID:3uoD4aIN(1) AAS
>>504
>>条例が介在する余地があるの?
あるよ
地方税法だけじゃなく地方自治法とその行実なんかよく読んでみ
課税自主権は自治権の中の最たるもので、細かいところで自治体裁量権がいっぱいあるから
507
(1): 498 2017/06/15(木)08:29 ID:piEw5uWH(1/2) AAS
一応、条例調べたけどこれに関する改正はなかった。
国の税制改正に反する課税をするのだから、条例改正(施行規則も含め)
で課税の根拠が必要だな。それがないのでOK。

これから市民税課に行くのだが、↓これ持っていこうと思う。+税制改正大綱
外部リンク[html]:www.city.osaka.lg.jp

大阪市のだが、他にいいのある?
508: 2017/06/15(木)13:37 ID:pUtPHqRX(1) AAS
総務省の通知とかは無いの?
509: 2017/06/15(木)17:25 ID:YXlnlNAt(1/2) AAS
>>502
配当割と株式等譲渡所得割については標準税率ではなく、
一定税率の税目です。地方税法で定められた税率が一律に
適用されますので条例で変える事はできません。

標準税率の税目であっても下げるのは簡単ですが上げるのは
簡単ではありません。抜けない宝刀の心配をする必要はありません。
510
(3): 2017/06/15(木)17:43 ID:AGYkivFa(1/3) AAS
税金・保険に無知でしたが、このスレで国保税などについて知りました。

1)特定口座に所有していた日本デジタルの公開買い付けを無視

○証券会社より、特定口座から払い出したと通知
○買い付けた会社から150万で買ったので受け取るよう通知
(相続したものだが取得価格300万なので150万損失)

2)不動産売却利益200万
3)特定口座株売却利益1000万程度(の予定)
4)給与所得はゼロ
5)株配当は数十万程度
省8
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