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549: 2017/07/25(火)20:59 ID:ejLNSqw8(1) AAS
>>546
2ちゃんみたいなガラの悪い、オチコボレの男があやふやな本当かどうか疑わしい回答するところで聞くより、税務署に電話してみな
担当職員のおねえちゃんが、王様にかしずく下女のように丁寧に分かり易く、痒い所に手が届くように教えてくれるから
550: 2017/07/25(火)22:45 ID:Lx0MUyyP(1) AAS
546です
みなさん、色々アドバイスありがとうございます
どうやら私の場合は、あとから申告できるようです
今年は含み益が100万円くらいなので全部利確して株は引退するつもりです
私には株は向いてません(笑)
利確して益が出てから去年の申告をしようと思います
551(4): 2017/07/27(木)16:35 ID:yfd+Z4J7(1) AAS
質問です。
@株は特定口座源泉徴収有りで利益が50万円くらい。
A先物オプションで利益が出た。30万円くらい。
このAの利益が38万円までは住民税の申告だけしておけばOKですか?(確定申告の必要なしですか?)
初心者なので当たり前の質問かもしれませんが、詳しいかたいたらお手数ですがご回答お願いします。
552(5): 2017/07/27(木)17:58 ID:YZon7qJm(1/2) AAS
>>551
所得ー所得控除<=0なら住民税申告も必要ない、所得控除は人によって違う
(住民税非課税申告は課税証明をを取るなど必要あればする)
553(2): 2017/07/27(木)20:53 ID:lIx7dkh/(1) AAS
>>551
他に収入があるなら申告不要は20万以下だし、
他に収入がないなら配当の額によっては、両方確定申告して還付を受けた方がいい。
国保最低にしたいなら33万。
他の収入の金額
配当所得の金額
国保か社保か
正解は条件によって異なる。
>>552
基礎控除以外の控除を使わないと0にならないなら申告が必要。
省2
554(3): 2017/07/27(木)21:04 ID:YZon7qJm(2/2) AAS
>>553
>>他に収入があるなら申告不要は20万以下だし、
ん?
元質問者はサラリーマンなど給与所得者なのかい?
>>基礎控除以外の控除を使わないと0にならないなら申告が必要。
ん?
地方税法何条?
555(3): 2017/07/28(金)04:15 ID:fLCSzlXM(1/4) AAS
>>552 >>553 >>554
>>551です。ご説明ありがとうございます。
現在、当方は無職で収入なし、配当もほとんどありません(数万円くらい)。
国民年金は通常の額をちゃんと払っていて、国民健康保険もちゃんと払っています。
この場合は先物オプションの利益33万円までは住民税申告だけでオーケー、国民健康保険もたぶん最低額で済む、という感じなのでしょうか?
何せ初心者なのであしからず、申し訳ありません。
556(2): 2017/07/28(金)04:18 ID:fLCSzlXM(2/4) AAS
>>555の続きです。
基礎控除のみ適用なら、住民税の申告も不要かな?
住民税の申告書には書いておけば良いですよね、先物オプションで30万円儲かったと。
557(1): 2017/07/28(金)06:17 ID:veRIfED1(1) AAS
>>555-556
住民税の申告した方が、国保の減額(軽減)対象になるけど
558(1): 2017/07/28(金)08:12 ID:fLCSzlXM(3/4) AAS
>>557
551です。ご回答ありがとうございます。そうですよね。
あと、私が少し解からないのは、38万円分まで基礎控除の分とのことですが、これは特定口座源泉ありの利益分は合算しなくて良いのか、ということです。
特定口座の現物株の利益と、先物オプションの利益を合算すると、80万円以上いってしまいますので。
559(1): 2017/07/28(金)08:51 ID:pwjPrHRr(1) AAS
>>558
>>特定口座源泉ありの利益分は合算しなくて良いのか
「申告」とは「申告納税」といって「税金を納めるため」の手続き
特定口座源泉ありはもうすでに天引きで所得税も住民税も納めているんだから、「申告納税」のためにやる申告なんて必要ないじゃん
560: 2017/07/28(金)10:13 ID:fLCSzlXM(4/4) AAS
>>559
ていねいなご説明ありがとうございます。
特定口座で天引きされていても、先物オプションで利益出た場合には合算して確定申告やり直さなければ行けないのではないか、とか勝手に考えていたので…。
基本的なことも解からずすいません。
先物オプションで30万円と言う、中途半端な利益が出たもので何ともスッキリしないんです。
もっと50万くらいあれば素直に確定申告するだけなんですが…。
561(2): 2017/07/28(金)20:24 ID:jC/Nu9/y(1) AAS
>>554
第三百十七条の二、第二百九十四条第一項第一号
地方税法上は、控除を申告しない公的年金受給者と給与所得者を除く
「市町村内に住所を有する個人」全てに申告義務がある。
前にも税法の条文要求してきた奴いたけど、同一人物?
当該市町村の条例で申告免除者を規定する事が出来るけど、条例の有無にかかわらず
基礎控除以下の場合には実質的に申告不要なのは理解できるよね?
基礎控除以外に自治体が把握できている配偶者控除、扶養控除についても同様に
申告不要にしている自治体もあるが、それ以外の所得控除について申告無しで控除を
認める条例を定めている自治体は俺の知り得る限り存在しない。
省8
562(2): 2017/07/28(金)20:57 ID:Dq8lcMpz(1/2) AAS
>>561
>>「市町村内に住所を有する個人」全てに申告義務がある。
だから非課税申告のこともちゃんと回答してるじゃん
なお、非課税申告については強制しないことは自治省時代の通達で出ており、判例も確定してるよ、行実など読んでみな
なんなら市の税務課に聞きにおいでよ、俺みたいなのがいるから教えてやるよww
563(1): 2017/07/28(金)22:28 ID:wH5oion/(1/2) AAS
551書き込みした者です。
>>561 条文にまでさかのぼってまでありがとうございます。
おかげさまで明快に疑問が晴れて来ました。
>>562 判例にまでさかのぼってまでありがとうございます。
地方税法って普通じゃ勉強しない法律ですよね。行実ってググって見たけど意味わかりません。
判例100選みたいな雑誌ですか?レベルが高い板です…。
564(1): 2017/07/28(金)22:39 ID:Dq8lcMpz(2/2) AAS
>>563
>>行実ってググって見たけど意味わかりません
「行政実例」のこと
国の通達や、自治体からの疑義照会に対する回答などで、法解釈や行政行為のいちおうの指針とされる
地方自治でいえば自治法の行実などが有名
有斐閣『地方自治六法』などには条文ごとに出ていて便利だ
565: 2017/07/28(金)22:50 ID:wH5oion/(2/2) AAS
>>564
株取引で手一杯で、あいにく地方自治六法までは手が回りません。
素早いご回答、ありがとうございました。
566(1): 2017/07/29(土)01:07 ID:z8/K69fk(1/3) AAS
>>562
条例違反者を通達や判例で黙認しているだけではないでしょうか?
申告が必要か必要でないかの法的根拠を求められれば、規定している
条文に書いてある事が全てです。
.非課税申告は必要有りません。でも申告しないと国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の減額・免除はしませんって言われたら、国民の殆どが、「何だ、結局申告必要
なんじゃん。」と思うんですよ。
何故、減免しないのかまで考えた事ありますか?それは法律で定められた申告の義務を
果たしていないからなんですよ。
行実に書いてあるから必要ないっていうのは、法解釈の言葉遊びにしか思えません。
567(1): 2017/07/29(土)08:06 ID:N3x468HU(1/5) AAS
>>566
>>条文に書いてある事が全てです
それは「分離解釈」に過ぎないじゃん
黙認?w
法学部に行かなくても、教養課程の法学で知る程度の常識は持っていないと恥ずかしいぜww
568(1): 2017/07/29(土)08:21 ID:z8/K69fk(2/3) AAS
>>567
おいおい、国民の殆どがどう考えるか書いているのに、
教育課程の法学で知る程度を要求するのか?
そういう事は、お前の脳内だけで
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