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207(1): 2017/03/17(金)06:17 ID:D5DVslAv(1/2) AAS
無配の株のほうがよく上がるのに配当金で満足しているのね。
208: 2017/03/17(金)07:14 ID:vTllFRCg(1) AAS
>>207
無配は会社の恥
経営者は首吊っていいレベル
209(1): 2017/03/17(金)09:05 ID:lXFAYLvd(1/2) AAS
配当所得の住民税申告の話。
自治体の結論がわからないのがなんともまどろっこしいな。
国保にしても住民税にしてもわかるのが4月以降。
2月頭には住民税を先に申告した人がいたはずだが、
その後の結果を自治体に聞いた人いるん?
210(1): 2017/03/17(金)10:24 ID:xIZl1wAk(1/4) AAS
>>198
口座受け取りというのは、比例配分のこと?
登録配当金受領口座ならどうなるのだろう?
211: 2017/03/17(金)13:21 ID:FGslzmWR(1) AAS
もう確定申告終わったよね。
なんで、そんなこと聞いてんの?
212: 2017/03/17(金)13:32 ID:xIZl1wAk(2/4) AAS
確定申告は、死ぬまで続くよ。
213: 2017/03/17(金)15:35 ID:D5DVslAv(2/2) AAS
身内が亡くなれば代わって確定申告をしなけりゃならなくなることもあるからな。
その場合は4か月以内に。
214(1): 2017/03/17(金)18:04 ID:nkzKOehk(1) AAS
>>209
まだ、わからないなんて寝言言ってる担当者がいるのか?
わからないって言っておけば、今まで通りのやり方で
確定申告してくるってふんでいるとしか思えない。
俺は、確定申告後に住民税申告書を郵送したので
3月15日に確認の電話を入れたが、問題なく記載通りの
課税方式になるって即答だったぞ。
国保については、>>202フ通りだ。心配はない。
215: 2017/03/17(金)18:56 ID:xIZl1wAk(3/4) AAS
住民税申告書って書き方がよくわからないし、本もでてないし、そんなに簡単にかけるものなの?
216(2): 2017/03/17(金)19:09 ID:lXFAYLvd(2/2) AAS
>>214
いやいや、わからないと言ったのは国保料(税)や住民税の
実際の賦課額がまだ出ていないって意味だよ。
俺は自治体の担当者が「こうなります」と言っても信用しない。
過去、なんども裏切られたからね。
29年度の額が通知されて初めて信用する。
217: 2017/03/17(金)20:28 ID:VpfvMdVD(1) AAS
>>216
大阪市や伊丹市に影響ない
って出てるよ
218(1): 2017/03/17(金)21:43 ID:HstGVj1F(1/3) AAS
>>210
登録配当金受領口座では、配当を申告する会社(証券会社じゃなくて、配当を出す会社だよ)を選べる
ただし、申告した会社の配当は、全部総合課税か申告分離か選択しなくては、いけない
年度の途中で、受取方法を変更すると、特定口座の受け取り分は、申告分離で
登録配当金受領口座の分は、総合課税と分ける事も出来るよ
219(2): 2017/03/17(金)21:53 ID:xIZl1wAk(4/4) AAS
比例にすると証券会社別に選択し
登録にすると配当会社別に選択し
選択した全部まとめて、
申告分離か総合課税を選択するということだろうか?
220: 2017/03/17(金)22:12 ID:HstGVj1F(2/3) AAS
>>219
そう、選択しない分は、源泉徴収だけで、納税終了
221: 2017/03/17(金)22:28 ID:HstGVj1F(3/3) AAS
NISAやらないのなら、登録口座受取にした方が有利かな
売買損益が赤字の時は、申告分離で
黒字の時は、総合課税に有利な分だけ申告できる
222(1): 2017/03/18(土)00:21 ID:Ba7FwXS6(1) AAS
持ち株処分したいんだけど、いきなり何千万円分も売却したらお尋ね来るかな?
223: 2017/03/18(土)00:27 ID:hV2D6myd(1) AAS
>>222
数千万程度では、何もないよ
年間100億の時は、お尋ねじゃないけど、年間報告書見せろって来たけど(e-TAXだったから)
224: 2017/03/18(土)02:22 ID:CWy1eEeh(1) AAS
申告期間過ぎちゃいましたけど昨年の損失はもう申告できないの?
225: 2017/03/18(土)02:26 ID:tglvsIEB(1) AAS
確定申告で3月15日を過ぎてもいいもの・いけないもの
外部リンク:allabout.co.jp
226: 2017/03/18(土)03:44 ID:he5zSXHP(1) AAS
>>218
> 年度の途中で、受取方法を変更すると、特定口座の受け取り分は、申告分離で
> 登録配当金受領口座の分は、総合課税と分ける事も出来るよ
これはできない。配当の申告は全部総合でするか全部分離でやるかの選択だよ。
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