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271: 2017/03/21(火)09:40 ID:a2EvVh/b(1) AAS
現状の実務としては、銀行口座(メイン)通帳を施設が預かる、
またはコピーを取る。
そういう形で資産を把握してるから、証券口座まではカバー
されてないだろうね。

ただし、マイナンバーによって今後は把握される。
272
(1): 2017/03/21(火)12:47 ID:3OTLwebB(1/3) AAS
>>253
171のどこに所得割や国保の算定に総所得金額を使うと書いてあるんだ?
お前には見えない文字が見えるのかw
273: 2017/03/21(火)12:54 ID:3OTLwebB(2/3) AAS
俺が調べた範囲で総所得金額が使われるのは児童手当支給判定だけだが違っていたらすまん
274: 2017/03/21(火)13:07 ID:3OTLwebB(3/3) AAS
すんまそん
児童手当支給判定は総所得金額等から分離課税の株の配当と譲渡益を引いたものらしい
275
(1): 2017/03/21(火)18:06 ID:bgTGmPhm(1/2) AAS
>>272

>>171は、>>170で、
>どちらも還付金は同じだから総合課税より分離課税の方がいいぞ
と書き込みをしている。国保まで考慮すると、総所得金額を使うのでなければ
分離課税の方がいいという結論にならないので、>>172が国保について言及している。

>>170は、>>147に対するレスなので、国保最低が維持できなければ
分離課税の方がいいぞという見解は誤りとなる。
この見解の真意を正す為に、国保が「総所得金額」で算定される自治体に
住んでいるのかどうか確認しているのであって、>>171が、国保が
総所得金額を使うと言及していないからこその書き込みと理解して欲しい。
省3
276
(1): 2017/03/21(火)18:26 ID:bgTGmPhm(2/2) AAS
>>268
証券口座の残高もコピーを要求されたよ。
マイナンバーによる紐つけが完了していないから
バレないかもしれないけど、うちは株式を家族に
贈与して1000万以下にした。
277: 2017/03/21(火)18:37 ID:RNh63jiX(1) AAS
>>276
介護サービス受けてる高齢者なの?w
278: 2017/03/21(火)19:34 ID:Vd95La+L(1) AAS
>国保の人はよく分離課税の所得にも国保税課せられて我慢していると思う。

分離課税をするのは、損がでているときだけだからいいのじゃないの?
それ以外は、源泉徴収ありなので、2割に固定されているし。
よくわからないが。
279
(1): 2017/03/21(火)22:13 ID:/k4d12XS(1) AAS
>>275
児童手当支給限度額がギリギリの人なら総合課税より分離課税の方がメリットあるじゃん
280: 2017/03/21(火)23:13 ID:AsWjkscM(1) AAS
何にせよ
参入されない方が良いよね
281
(1): 2017/03/22(水)06:47 ID:l13X+iPy(1/4) AAS
>>279
>>170は、>>147に対するレスなので、国保最低が維持できなければ
分離課税の方がいいぞという見解は誤りとなる。
282
(1): 2017/03/22(水)15:56 ID:vvHLiVbs(1) AAS
>>281
スマン、意味が分からんので解説してくれ
283
(5): 2017/03/22(水)21:09 ID:l13X+iPy(2/4) AAS
AA省
284: 2017/03/22(水)22:01 ID:DWlBOvKQ(1) AAS
普通に特定口座内で配当分損だしし解けばええやん。還付も早いし。
285
(1): 2017/03/22(水)22:46 ID:0rn3zQqK(1) AAS
>>283
サンクス!
286
(1): 2017/03/22(水)22:50 ID:wPL5TsTK(1) AAS
>>283
国民年金の全額免除は「総合課税+申告不要」で大丈夫?
287
(1): 2017/03/22(水)22:57 ID:6qI92jXe(1) AAS
>>283
19000円の配当割額はどこいった?
288
(1): 2017/03/22(水)23:09 ID:IAWkyBo3(1) AAS
>>283
さんざん高飛車な態度を取ってて違ってねえかw
289: 2017/03/22(水)23:22 ID:l13X+iPy(3/4) AAS
>>285
国保の均等割や税率は自治体によって大きく異なるので
実際の税額は住んでいる自治体に確認願います。
均等割の金額や税率によっては「2、総合課税(確定申告のみ)」
が一番得になるケースもありそうです。

>>286
>1.全額免除
>前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
>(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

国民年金の全額免除は扶養親族のいない独り身でも57万あるので
省2
290: 2017/03/22(水)23:39 ID:l13X+iPy(4/4) AAS
>>287
還付を受けた後の実質負担額を計算しています。
住民税については配当割額19000円から実質負担額を差し引いた金額が還付されます。

>>288
間違いがあるなら具体的に指摘願います。
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