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445(2): 2017/05/26(金)21:44 ID:NzItGhp0(2/3) AAS
>>444
税金は一人々々についてそれぞれ個別に計算される
親兄弟、妻恋人といえど税金上は他人だ
446(1): 2017/05/26(金)21:59 ID:/0YmMxPw(3/4) AAS
>>445
そうでしたか
なんとも世知辛い…残念です(´;ω;`)
ラッキーパンチで強制自立の可能性が出てきて怖いです。
出た利益の7割は親に渡すつもりです。
源泉アリアリ特定口座の賢い使い方?をもっと勉強してこれからも頑張ろうと思います。ありがとうございました。
447: 2017/05/26(金)22:10 ID:NzItGhp0(3/3) AAS
>>446
>>出た利益の7割は親に渡すつもりです。
親にあげるのは勝手だけど……
でも、親にであれだれにであれお金など財物をあげると、もらった人は「贈与税」て税金を払わなくちゃいけないのは知ってるよね?
1200万の7割だと840万
840万だと贈与税は40%だから、もらった親御さんは300万ぐらいの贈与税を納めなくちゃいけないことになるね
448: 2017/05/26(金)22:23 ID:/0YmMxPw(4/4) AAS
詰みました(´;ω;`)
449: 2017/05/26(金)23:20 ID:mnyo37IM(1) AAS
扶養から外れたくないのであれば、株の利益は申告しなきゃいいじゃん。
源泉有りの特定口座使ってるなら、だけど。
450(1): 2017/05/27(土)07:48 ID:+aBUiwHX(1/2) AAS
>>442
国保が上限になって60〜80万くらいかかるから、
30万ぽっちの税金還付は諦めて、親の扶養を維持するのが一番得。
451(1): 450 2017/05/27(土)08:43 ID:+aBUiwHX(2/2) AAS
>>442
源泉徴収ありの特定口座なら、住民税を「申告不要を選択」と記入して申告すれば
国保が上限にならないかもしれない。その場合、確定申告で20%のうち
所得税の15%分は還付される。
>>450では国保が上限になるから損と書いてしまったが
健康保険についても親が社保なのか国保なのか、国保の場合、
親の収入で既に上限なのかそうでないのかによっても最善の方法が変わってくる。
452(2): 2017/05/27(土)09:21 ID:sn+AlxeY(1) AAS
180万-150万繰越損失で30万申告だと国保や住民税どうなるかな
もし問題ないならこれがベスト
可能なら別証券口座作ってうまく利益を分けて申告だな
453: 2017/05/28(日)06:28 ID:h8GdQKoP(1) AAS
>>452
特定口座は、口座内の一部だけ申告するという事は出来ない。
申告するしないの選択は口座毎になる。
454(1): 443 2017/05/30(火)19:48 ID:KvTDIcEv(1/3) AAS
>>451
大変貴重なアドバイスありがとうございます。
ですが、全くもって自分の勉強不足で理解が進まず…
自分は株取引以外の収入は無いですし
父は既にリタイアしており、気持ち程度に役所で手伝いをしているので所得は少ないと思います。
こうした税金関係の相談は一般的にどこでするのがいいのでしょうか。
慣れてくれば話は別ですが、ゼロから1へのステップを踏むのがとてつもなく難しそうです。
455(2): 2017/05/30(火)20:17 ID:0caXtfHz(1/2) AAS
>>454
その前に、あんたハンドルネーム欄に443と書いてるが>>443かい? >>442の質問者じゃないのかい?
それはそうとして、も少し事実に基づいた今の状況を語ってくれないと正しい回答が言えない
次の点について答えて
・親の扶養に入ってるっていうけど、扶養にはいろいろあり、特に重要なのは親が税金払う時にあんたを被扶養者として税金を安くしてもらっている「親の税法上の扶養に入っているのか、ということと
健康保険は親が社保でその被扶養になってるのか、それとも家族全員の所得でその一家の保険料を定める国保に入っているのか
・株の口座は「源泉徴収有りの特定口座」か、それ以外の口座か
・去年と一昨年損失繰り越しの確定申告をしたらしいが、その場合証券会社から証拠となる書類を取ってそれを添付して確定申告したはずだが、それは何という書類だったか
・今年1200万利益にかかる税金が240万と書いてるところ見れば、それはもう天引きで払ってんじゃないのかい? んならもうそれで何もしなくていいが、去年と一昨年損失繰り越ししたてことを書いてるところ見ると、その240万のうちいくらかでも取り戻したいって質問かい
456(3): 442 2017/05/30(火)23:34 ID:KvTDIcEv(2/3) AAS
>>445
返信ありがとうございます。
ご指摘の通り名前間違いでした、私は>>442です。
親には迷惑ばかりかけて普段からあまり会話が無いもので…
親の税法上の扶養に入っているのか、健康保険について、家族の所得について
明日にでも少し腹を割って話してみようと思います。
・私の株の口座は特定口座(源泉徴収あり) です
・株を始めてから今日まで、損失の申告しかした事がありません・・・これまで損失の申告には、年間取引報告書を提出しました。
省7
457: 2017/05/30(火)23:35 ID:KvTDIcEv(3/3) AAS
またレス番をミスってしまいました…
>>456は>>455宛てですorz
458(1): 2017/05/30(火)23:52 ID:iySChR8P(1/2) AAS
あまり追及しない方が良さそうだが、株で1200万設けた
というその元本はどうしたのかね?と税務署に追及される
となんかヤバそうな匂いを感じながら見てるんだけど。
あ、俺はそういうところの税金には詳しくないんですけど。
459: 2017/05/30(火)23:53 ID:iySChR8P(2/2) AAS
×設けた
○儲けた
460(1): 2017/05/30(火)23:58 ID:0caXtfHz(2/2) AAS
>>456
いちばん影響を受ける国保料についてだが、国保は
・家族全員の
・「給与」と「年金」と「その他の所得で確定申告した所得」で計算する
だから、「確定申告を要しない所得」(たとえば源泉あり特定口座の株の利益など)は、何らかの理由で(損失繰り越しを活用したいとか)確定申告をしない限り関係ない
461: 2017/05/31(水)00:11 ID:JxlLmFe/(1) AAS
ニートで他に収入がないなら、確定申告で昨年の損失と通算出来ることの他に、基礎控除とかの所得控除による還付もあるかな。
462(3): 2017/05/31(水)08:27 ID:K5keU5EF(1) AAS
>>456
住民税を先にゼロ申告して、所得税の申告は譲渡益と繰越控除すれば良い。所得税分のみ還付してもらえ
463(2): 2017/05/31(水)15:01 ID:WWorzMXv(1) AAS
>>462
>上場株式等の配当所得の課税方式について、個人住民税で所得税と異なる選択を希望される場合には
市民税・県民税申告書を納税通知書の発送より前にご提出していただく必要があります。
納税通知書が届くよりも前に提出されなかった場合には確定申告書でご提出いただいた課税方式と
同様になりますのでご注意ください。
なお、上記の課税方式の選択について適用できるのは源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式の
譲渡所得等のみになりますので、一般口座分や未公開株式等の譲渡所得では適用できません。
>>389
464(1): 442 2017/05/31(水)22:28 ID:J85g2zEw(1) AAS
>>458
普通に働いていた時の貯金が元手です。
>>460
申し訳ないです。父と話しをしてみたところ、根本から状況が異なっている事がわかりました。
私は2年程無職収入0ですが、扶養の扱いにしていないそうです。\(^o^)/扶養というか不要
また国保の保険料納入通知書を見たところ
納付義務者は世帯主の父
省11
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