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459: 2017/05/30(火)23:53 ID:iySChR8P(2/2) AAS
×設けた
○儲けた
460(1): 2017/05/30(火)23:58 ID:0caXtfHz(2/2) AAS
>>456
いちばん影響を受ける国保料についてだが、国保は
・家族全員の
・「給与」と「年金」と「その他の所得で確定申告した所得」で計算する
だから、「確定申告を要しない所得」(たとえば源泉あり特定口座の株の利益など)は、何らかの理由で(損失繰り越しを活用したいとか)確定申告をしない限り関係ない
461: 2017/05/31(水)00:11 ID:JxlLmFe/(1) AAS
ニートで他に収入がないなら、確定申告で昨年の損失と通算出来ることの他に、基礎控除とかの所得控除による還付もあるかな。
462(3): 2017/05/31(水)08:27 ID:K5keU5EF(1) AAS
>>456
住民税を先にゼロ申告して、所得税の申告は譲渡益と繰越控除すれば良い。所得税分のみ還付してもらえ
463(2): 2017/05/31(水)15:01 ID:WWorzMXv(1) AAS
>>462
>上場株式等の配当所得の課税方式について、個人住民税で所得税と異なる選択を希望される場合には
市民税・県民税申告書を納税通知書の発送より前にご提出していただく必要があります。
納税通知書が届くよりも前に提出されなかった場合には確定申告書でご提出いただいた課税方式と
同様になりますのでご注意ください。
なお、上記の課税方式の選択について適用できるのは源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式の
譲渡所得等のみになりますので、一般口座分や未公開株式等の譲渡所得では適用できません。
>>389
464(1): 442 2017/05/31(水)22:28 ID:J85g2zEw(1) AAS
>>458
普通に働いていた時の貯金が元手です。
>>460
申し訳ないです。父と話しをしてみたところ、根本から状況が異なっている事がわかりました。
私は2年程無職収入0ですが、扶養の扱いにしていないそうです。\(^o^)/扶養というか不要
また国保の保険料納入通知書を見たところ
納付義務者は世帯主の父
省11
465(2): 2017/05/31(水)22:36 ID:EeBOU8O+(1) AAS
根本から間違ってる。
国保に「扶養」という概念はない。
前年の所得(申告したもの)が大きければ翌年の国保料がはね上がるだけ。
ちなみに国保料は世帯主がまとめて払う。
466(1): 2017/05/31(水)23:11 ID:0uTBH1lB(1) AAS
>>464
こないだからそうだけどあんたもっと的確な言葉で言いなよ
たとえば、
>>扶養の扱いにしていないそうです
という「扶養」何の制度の扶養よ? お父さんの税金の扶養になってないてことか?
んならそれでいいじゃんか、お父さんが税金で扶養にもともと取ってなきゃ、あんたに所得が発生してもしなくてもお父さんの税は以前のままだ
>>私の国保の保険料
国保は「私の」とかはないんだって
一家全員の所得で決まるんだよ、だから家族の誰かの所得が増えればその一家の国保料が跳ね上がるってこと、でも納付義務者は世帯主のお父さん
それを家族内の話し合いで誰がどう負担するかはその家の内部のこと
467: 2017/05/31(水)23:25 ID:DKkbhed3(1) AAS
お前ら、やさしすぎというか何というか。
468(2): 2017/06/01(木)00:13 ID:gScGzsdV(1/3) AAS
>>465
やはり、国保料が跳ね上がるのですね。
黙っていたとしても、通知書が届いた時点で、所得が増えた事がばれてしまいますよね。
>>466
本当に無知で拙い文章ですみません。
>>455でいう「親の税法上の扶養に入っているのか」で
入っていると思っていたのに、入っていなかったというだけです。
てっきり扶養されており、節税の材料?になっているかと思っていました。
それに今年はこのままいけば株収入もありますし、今更扶養される事もないですね。
結論として、無職株以外の収入ゼロの私ですが、特定口座源泉徴収有なので特に何もしなくていい。
省2
469(2): 2017/06/01(木)05:49 ID:rD4kqPtf(1/3) AAS
>>468
>>462を無視ですか?w
470(1): 2017/06/01(木)07:57 ID:hdWrSaJ/(1/2) AAS
>>469
この人は国保料が跳ね上がることを盛んに心配してんだぜ
国保などへのはねかえりはそれはきかないんだぜ
471(2): 2017/06/01(木)08:40 ID:BLStcGQC(1) AAS
なんか話し噛み合ってないよね。
源泉ありの特定口座なら、確定申告しなくて大丈夫だし、申告しなければ国保の保険料には反映されない。
472(1): 2017/06/01(木)08:56 ID:hdWrSaJ/(2/2) AAS
>>471
そのことは元質問者も>>468でやっとわかったようだが、もともとの質問は去年と一昨年損失繰り越しの確定申告をしてるのでそれを活用して今年源泉アリで天引きされている税金を少しでも取り戻したいて質問だったのさ
で、その回答で、「税金取りもどしはいいが、それやると国保が上がるぜ」という指摘で元質問者も税金以外に影響が出ることを知ったってわけさ
初心者スレにはよく出てくる質問パターンだ
473: 2017/06/01(木)09:06 ID:rD4kqPtf(2/3) AAS
>>470-472
所得税と住民税で異なる課税方式を選択することで、国保には影響しないのが「平成29年度税制改正大綱」なんだが?
474(3): 2017/06/01(木)09:47 ID:UzWzlUrC(1/2) AAS
>国保には影響しないのが「平成29年度税制改正大綱」なんだが?
それ、すべての市町村で確認されたのか?
国保料の通知は7月。
実際に影響しなかった通知書がアップされるまで信用できんな。
475: 2017/06/01(木)10:31 ID:JjVUuNoF(1) AAS
>>474
おまえは一生疑ってればいいよ
476(1): 2017/06/01(木)11:20 ID:gScGzsdV(2/3) AAS
>>469
すみません、一つずつ理解を進めようとしていたので‥‥
今のところ年間収支プラスなら確定申告はしない
マイナスの時は損失を申告
というシンプルな考え方に至ったのですが
住民税を先にゼロ申告など、入口からわからない事だらけです・・・
少し調べてみます
477: 2017/06/01(木)11:44 ID:JktZLgiY(1) AAS
このスレは高度すぎる情報もあってな
478(1): 465 2017/06/01(木)14:19 ID:UzWzlUrC(2/2) AAS
>>476
悪いことは言わん。
申告はやめときな。
税制、社会保険を総合的に判断するのは、あんた程度の知識で無理。
税金の申告は一度やったら取り消しはきかない。
あとでやらなかったらよかったと後悔しても遅い。
そのままなにもしないのがベスト。
それにしてもニートやってるのがよくわかる書き込みだね。
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