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555
(3): 2017/07/28(金)04:15 ID:fLCSzlXM(1/4) AAS
>>552 >>553 >>554

>>551です。ご説明ありがとうございます。
現在、当方は無職で収入なし、配当もほとんどありません(数万円くらい)。
国民年金は通常の額をちゃんと払っていて、国民健康保険もちゃんと払っています。
この場合は先物オプションの利益33万円までは住民税申告だけでオーケー、国民健康保険もたぶん最低額で済む、という感じなのでしょうか?

何せ初心者なのであしからず、申し訳ありません。
556
(2): 2017/07/28(金)04:18 ID:fLCSzlXM(2/4) AAS
>>555の続きです。

基礎控除のみ適用なら、住民税の申告も不要かな?
住民税の申告書には書いておけば良いですよね、先物オプションで30万円儲かったと。
557
(1): 2017/07/28(金)06:17 ID:veRIfED1(1) AAS
>>555-556
住民税の申告した方が、国保の減額(軽減)対象になるけど
558
(1): 2017/07/28(金)08:12 ID:fLCSzlXM(3/4) AAS
>>557

551です。ご回答ありがとうございます。そうですよね。

あと、私が少し解からないのは、38万円分まで基礎控除の分とのことですが、これは特定口座源泉ありの利益分は合算しなくて良いのか、ということです。
特定口座の現物株の利益と、先物オプションの利益を合算すると、80万円以上いってしまいますので。
559
(1): 2017/07/28(金)08:51 ID:pwjPrHRr(1) AAS
>>558
>>特定口座源泉ありの利益分は合算しなくて良いのか

「申告」とは「申告納税」といって「税金を納めるため」の手続き
特定口座源泉ありはもうすでに天引きで所得税も住民税も納めているんだから、「申告納税」のためにやる申告なんて必要ないじゃん
560: 2017/07/28(金)10:13 ID:fLCSzlXM(4/4) AAS
>>559

ていねいなご説明ありがとうございます。

特定口座で天引きされていても、先物オプションで利益出た場合には合算して確定申告やり直さなければ行けないのではないか、とか勝手に考えていたので…。
基本的なことも解からずすいません。

先物オプションで30万円と言う、中途半端な利益が出たもので何ともスッキリしないんです。
もっと50万くらいあれば素直に確定申告するだけなんですが…。
561
(2): 2017/07/28(金)20:24 ID:jC/Nu9/y(1) AAS
>>554
第三百十七条の二、第二百九十四条第一項第一号
地方税法上は、控除を申告しない公的年金受給者と給与所得者を除く
「市町村内に住所を有する個人」全てに申告義務がある。
前にも税法の条文要求してきた奴いたけど、同一人物?

当該市町村の条例で申告免除者を規定する事が出来るけど、条例の有無にかかわらず
基礎控除以下の場合には実質的に申告不要なのは理解できるよね?
基礎控除以外に自治体が把握できている配偶者控除、扶養控除についても同様に
申告不要にしている自治体もあるが、それ以外の所得控除について申告無しで控除を
認める条例を定めている自治体は俺の知り得る限り存在しない。
省8
562
(2): 2017/07/28(金)20:57 ID:Dq8lcMpz(1/2) AAS
>>561
>>「市町村内に住所を有する個人」全てに申告義務がある。

だから非課税申告のこともちゃんと回答してるじゃん
なお、非課税申告については強制しないことは自治省時代の通達で出ており、判例も確定してるよ、行実など読んでみな
なんなら市の税務課に聞きにおいでよ、俺みたいなのがいるから教えてやるよww
563
(1): 2017/07/28(金)22:28 ID:wH5oion/(1/2) AAS
551書き込みした者です。

>>561 条文にまでさかのぼってまでありがとうございます。
おかげさまで明快に疑問が晴れて来ました。

>>562 判例にまでさかのぼってまでありがとうございます。
地方税法って普通じゃ勉強しない法律ですよね。行実ってググって見たけど意味わかりません。
判例100選みたいな雑誌ですか?レベルが高い板です…。
564
(1): 2017/07/28(金)22:39 ID:Dq8lcMpz(2/2) AAS
>>563
>>行実ってググって見たけど意味わかりません

「行政実例」のこと
国の通達や、自治体からの疑義照会に対する回答などで、法解釈や行政行為のいちおうの指針とされる
地方自治でいえば自治法の行実などが有名
有斐閣『地方自治六法』などには条文ごとに出ていて便利だ
565: 2017/07/28(金)22:50 ID:wH5oion/(2/2) AAS
>>564
株取引で手一杯で、あいにく地方自治六法までは手が回りません。
素早いご回答、ありがとうございました。
566
(1): 2017/07/29(土)01:07 ID:z8/K69fk(1/3) AAS
>>562
条例違反者を通達や判例で黙認しているだけではないでしょうか?
申告が必要か必要でないかの法的根拠を求められれば、規定している
条文に書いてある事が全てです。

.非課税申告は必要有りません。でも申告しないと国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の減額・免除はしませんって言われたら、国民の殆どが、「何だ、結局申告必要
なんじゃん。」と思うんですよ。
何故、減免しないのかまで考えた事ありますか?それは法律で定められた申告の義務を
果たしていないからなんですよ。

行実に書いてあるから必要ないっていうのは、法解釈の言葉遊びにしか思えません。
567
(1): 2017/07/29(土)08:06 ID:N3x468HU(1/5) AAS
>>566
>>条文に書いてある事が全てです
それは「分離解釈」に過ぎないじゃん
黙認?w
法学部に行かなくても、教養課程の法学で知る程度の常識は持っていないと恥ずかしいぜww
568
(1): 2017/07/29(土)08:21 ID:z8/K69fk(2/3) AAS
>>567
おいおい、国民の殆どがどう考えるか書いているのに、
教育課程の法学で知る程度を要求するのか?
そういう事は、お前の脳内だけで
569
(1): 2017/07/29(土)09:29 ID:N3x468HU(2/5) AAS
>>568
ぷww

国民がほとんど考える程度の知識で回答者になって人さまにもの教えようてのか
あややな知識、自分がそうだと思っている程度の知識で回答者にはなってほしくないなあ、だって間違って教えられたら被害被るもん
いくら2ちゃんが無責任掲示板だといってもそういうのはやめてほしい
知識のないやつほど人にも教えたがるけどなw、ちょうど小学校に上がったばかりの子が幼稚園生にお兄ちゃんぶって教えようとするようにww
570: 2017/07/29(土)11:01 ID:pIM58B2A(1/3) AAS
一般教養の法学で基礎控除の運用なんてやらないでしょ。中公新書一冊読んでレポートとかが関の山。
あと、法学部で地方税法なんてあまりやらないですよね。まあ司法試験の選択、税法でやる人いるから、いるって言えばいるんでしょうが。
税理士目指す人くらいかな。でも学生で税理士目指す人、今は少ないんじゃないですかね。コスパが悪いとかで。

せっかく良スレなのに、スレチくさくなってきたんで、このへんにしときますわ。
571
(1): 2017/07/29(土)12:22 ID:z8/K69fk(3/3) AAS
>>569
お前のレスの方が、>>551に対して被害を与える可能性があるって自覚しろよ。
>>551がお前のレス見て住民税申告しなかったら、国保の減免うけられないだろ?
>>551のケースでは、申告しなければ、簡易申告のお願いが来て、返送しないと
均等割が10割課税される。無視して破棄していれば、減免を受ける為に余計な
コストがかかるんだよ。

お前の様に知識をひけらかして、通達や判例、行実を指摘すれば、>>551
住民税を申告しなくても国保均等割が7割減になるのかな?
どっちにしても、公平な課税を図る為にコストをかけて簡易申告をお願いして
いるんだから、法知識を振りかざすクレーマーに対応するのは、税金の浪費
省7
572
(1): 2017/07/29(土)12:47 ID:N3x468HU(3/5) AAS
>>571
必死ww

そんなに必死にならなくていいから市役所の税務課に聞きにおいでって、俺みたいな職員がていねいに教えてやっからってww
573
(1): 2017/07/29(土)12:50 ID:aSNwqYm4(1) AAS
>>572
全く丁寧じゃないしうざいぞ!アスペ
574: 2017/07/29(土)12:55 ID:N3x468HU(4/5) AAS
>>573
窓口でなら丁寧に対応する
あと、2ちゃんでも質問者には丁寧に対応する
しかし回答者ヅラしたデタラメ野郎には大笑いしてやる
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