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633(2): 2017/10/07(土)09:19 ID:vp70TVix(1/4) AAS
>>628
登録配当金受領口座方式なら、通知書毎に所得税と住民税で異なる課税方式を選択できる。
通知書単位なので自分の自治体の非課税限度額ちょうどにするのは、なかなか難しいから
どれを選択するかはよく考える。
うちの市は35万が非課税限度額だけど、34万9847円とか中途半端な金額で申告している。
住民税は申告分離課税を選択した方が税率が低いので、分離課税用の申告書に配当所得を
記入するのがセオリーだけど、非課税限度額までなら総合課税でもいい。
申告を選択した通知書のコピーを添付すれば完璧。
>>629
住民税を申告しないと、>>630の言う様に所得税申告書で選択した課税方式、金額で課税される。
省2
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